雇用保険の受給について
現在失業保険(90日間)の受給中です。
3月7日で90日分が終了します。
認定日は28日刻みになっているようですが、
3月7日の時点では前回の認定日からまだ28日経って
いません。
この時点で3月7日は土曜なので9日(月)が認定日
になるのでしょうか?
それとも28日間経ってから認定日になるのでしょうか?
受給資格者のしおりは手元にありませんか?
23ページに書いてあります。
認定日はすべて最初の失業認定日と同じ曜日です。
なくしていたらハローワークに聞いてください。
離職票の自己退社を会社都合の解雇に変更できますか?
先日、解雇になりましたが、
「解雇にすると再就職の際に“解雇”は不利になるかもしれない」
と担当者が気を使って、
離職票に“一身上の都合で自己退社”としてしまいました。

私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。

担当者の方にはお世話になったので、
離職票に“自己退社”となっているのを
勤めていた会社とトラブルないように、
“会社都合の解雇”にすることはできるのでしょうか?

できれば会社の担当者の方に迷惑はかけたくないので、
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな、と思っているのですが・・・


ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
>できれば会社の担当者の方に迷惑はかけたくないので、
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな

はい、希望通り可能です。
ハローワーク窓口に書類を提出した際に離職票の退職
理由の相違と経緯を話します。
ハローワーク担当者から会社に確認の電話が行きます。
そこで退職理由の変更か応じなければ自己都合でも
会社都合で給付をが貰える手続きに変更となります。
(但しハローワークに認められる必要があります)

>私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。

後者の方の言う様に勉強をする目的では給付は受け
ません。
支給要件の一つに働く意思のある者への給付が有
給付を受けるものは建前でもハローワークに働く意思
を見せなければなりません。
なので質問者の現在思っている事は心に閉まって置い
て下さい。

今更会社に対して交渉するのは無知な人間がする事
です。
交渉の日数だけ失業給付の開始の日数がどんどん
遅くなります。
失業保険について…、詳しい方解答を宜しくお願い致します。
昨年5月から産休(切迫早産の為)を取り今年の5月1日から職場復帰のため子供二人を保育園に預ける等準備をしてい
ました。
その矢先、上司から連絡が有り「復帰するなら残業もしてもらわないと困る」というニュアンスの話をされました。
残業は早くとも20時辺りになり、保育園のお迎えには到底間に合いません。頼れる身内もおらず、ほぼ私だけで子供たちの面倒をみる状態です。
ちなみに私の育児休暇中の業務はパートさんがしてくれています。
16年間勤めているので簡単に辞めますとは言えず悩んでいたのですが、本日また電話が有り「パートとして雇う事も出来ないし、子供の病気等で早退されたりすると事務所も困るし、育児に専念されたらどうですか?」と。
仰る事は重々承知しているので何も言えずそのまま電話を切りました。
働く意思はあるのですが、会社側からは拒否されているので退職しようと思っています。
そこで質問なのですが、この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
育児休暇後でも可能でしょうか?
自己都合や会社都合等分からない事ばかりなので宜しくお願いします。
〉この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
説明不足なので「恐らくあるだろう」としか言えません。

ただし、3歳未満の子がいる場合、現実には、保育所・託児所や親など、子を預かってくれる場所が確保されていることを求められるようです。


〉育児休暇後でも可能でしょうか?
育児休業を取ったかどうかは関係ありませんし、受給資格判定では産休・育休の期間は原則として数えません。
※「育児休業を取った」という説明はどこにもないんですが?


ケータイ相手なので詳しく説明できませんが、受給資格条件は
・離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上あること
です。
この「2年」には、産休・育休の期間は数えません。ただし、産休・育休と通算して4年が限度です。


〉産休(切迫早産の為)
「産休」なのか「切迫早産を理由とする休業」なのかどちらだろう?



なお、
・出産したり育休を取ったりしたことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
・育休法では、残業免除や看護休暇の制度が法定されています。
上司の発言は男女雇用機会均等法・育休法に反しますので、労働局の雇用均等室に相談することをお勧めします。

辞めるにせよ、自分に有利な条件を引き出すに越したことはないですからね。
失業保険について質問です。10月31日付けで、主人の転勤で正社員を退職しました。2日前に離職票が人事から届きました。

ハローワークに行かなければならないのですが一番最初の手続きしに行くのはいつまでとか期限ってありますか?
先の回答にありましたように1年以内で全部受給すればいいのですからそんなに急ぐ必要はありません。
ただ、受給日数が90日の場合で自己都合退職の場合は申請~受給完了まで約7ヶ月ほどかかりますから退職後5ヶ月目までには申請してください。
また、ご存知かも知れませんが、夫の転勤によって通勤が2時間以上かかることにより、夫が通勤が困難となり別居を避けるために退職したということなら「特定理由離職者」の認定を受けられる場合がありますのでHWに確認してみてください。
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