失業保険について質問です。
次の認定日までにすでに2回分の活動実績をもらっているのですが、今度入院することになりました。

万が一退院するまでに30日以上かかってしまう場合は受給期間
の延長をしなければいけませんが、その場合、すでにもらっている2回分の実績は消滅してしまうのでしょうか?
それとも、退院後の認定日までの分に回せるのでしょうか?
おわかりでしたら教えてください。
よろしくお願い致します。
病状にもよると思いますが、場合によっては認定日をずらすこともできますが、入院は長くなりそうですか?
原則、求職活動実績は認定日までの間で認められるものなので、繰り越すことはできないと思います。
受給延長の手続きをし、働けるようになった時、改めてその求人に対して相談すれば、実績として次の認定報告書にカウントされると思いますが。
いずれにしても入院される前に(認定日前)ハローワークに相談した方がいいですね。
いつもお世話になりありがとうございます。

不倫で別居中の主人と先日婚姻分担費用の件で調停が行われました。
色々と話すことができました(家に帰ったら言い足りない事があったので今度か
らはメモをしていこうと思います)
調停員の方も親身になってくださいました。ありがたいことです。
まだ次回へと続きます。

調停員の方が主人に不倫相手の事を聞きますと話したくないと拒否をしたそうです。
私からは話もしていますし、弁護士さんからも書類が届いています。
婚姻分担費用には直接関係の無い事かもしれませんが、去年1年間失業保険を全て不倫相手に貢いでいるんですが、拒否なんて出来るものなのでしょうか?!

それともう一つ、不倫相手が妊娠中絶していました。4ヶ月安定期で。
ただ不思議な事は当日に帰っている。麻酔をしていたら気がついたら終わっていた。
手術費用10万円。2、3日して仕事を(体を動かす仕事です)始めています。

4ヶ月安定期と言えば中期に入るはず、そうなると出産と言う形の中絶で入院も1週間位かかると思うのです。それに死亡届けも必要となりますよね。

主人は診察室にも一緒に入っていません 、この不倫相手が計算を間違っているのか嘘をついているのか定かではありません。

妊娠中絶の件等不思議でなりません。
主人には直接聞いてません。暴力、暴言が怖くて。
全て主人の携帯のメールで判明した分です。(携帯を見るのは人として悪い事だと思っていますが、とにかく不倫の証拠が欲しくて泊まりに来る度に写メを撮っていたのです)

この2つどう思われますか?!
私が弁護士なら、あくまで憶測ですが、弁護士さんと同じ意見です。
弁護士さんは、当然、あなたのお気持ちを考えますし、旦那さんの気持ちになって、あなたにアドバイスなり何なりを行なってます。
まぁ、弁護士さんによっては違う見方をするのかも知れませんが・・・
分担額は、調停では,お互いの意向に基づいて話合いが進められますが,その際,双方の資産,収入,支出,子の有無,子の年齢などを考慮していただくことになります。それを思って、旦那さんが、うまく現状を乗り切ろうと考えたのではないか?と思い弁護士さんはそのようにお話しされたんだと思います。
また、弁護士費用は、経済的利益をどのようにとらえるかによって決まるところが大きいです。基本は、収入の資料で決まりますので、難しい要素はほとんどないですよ。
余談ですが、婚姻費用は夫婦の収入を合算した上で分担されます。
もしあなたが働いていた場合には、あなたの収入も婚姻費用分担の対象となります。 よって、夫の収入のみが婚姻費用分担の対象となる場合と比較して、あなたがもらえる金額は小さくなります。
ですので、働かずに専業主婦でいたほうが多くの婚姻費用をもらうことができます。
詳しい資料も何もないので、大まかにしか記載できませんが、現状は確かにあなたにメリットが何も無くなるとお考えでしょうが、裁判所も決定を覆そうとする行為には強い不快感を感じるでしょうから、常識的に判断すると思います。旦那さんが派遣社員だという事を考えましても、退職を余儀なくされたというのであれば兎も角、現に働ける健康状態なのであれば、さっさと新しい職を探して、従前の決定のとおりに支払うよう命じると考えますが・・・
弁護士さんに、あなたがどうしたいのかなどはお伝えになられてますか?
失業保険受給について。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
今月25日を以って受給期間終了ですから26日以降は就労自由です
但し、入社日が26日以降という意味です。
就労が26日以降でも入社日が25日前ですと法令に引っかかります。
先日結婚しました。
遠距離だったので嫁は退職したのですが今年の所得は124万です。

もし失業保険をもらって130万を超えると嫁の健康保険を僕の会社の方ではできなくなりますか?
健康保険の被扶養者が失業給付金を受給する場合、その失業給付金は「収入」の扱いとなりますので、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になるのであれば「被扶養者」とは認定されません。3,612円の根拠は(3,612円×360日=130万円以上)という計算をします。このような場合、奥さまは「国民健康保険」の被保険者となるか、在職中の健康保険を引き続くことのできる「任意継続被保険者」となる以外ありません。なお、任意継続被保険者の届出は退職後20日以内にしませんと受け付けられません。
失業保険受給中のアルバイトについて。
訳あって、5月末まで失業保険を受けます。その期間週20時間(週2-3日)以内で、友人の職場でアルバイトをしようと思ってます。6月からは正社員で別の職場で働く予定です。同じ職場でアルバイトをしてると、就職したとみなされて、受給中止の対象になりますか?教えてください。
同じ職場でアルバイトをしてもきちんと申告をしていれば受給中止に名なりません。
ただ、20時間未満(以下ではありません)で1日4時間未満の場合は金額によって支給金額から引かれる場合はあります。
参考までに規定を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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