失業保険について質問ですが、現在正社員として昼働いており、来年四月から進学(専門学校)を考えていますが、生活費及び、学費を稼ぐ為、夜仕事をする予定ですが、来年3月まで働き、四月から学校へ通いながら
仕事を探そうと思っていますが、その場合失業保険は出ますか?アドバイスお願いします。
失業保険は出ないです。失業保険は、積極的に就職しようとする意思といつでも就職できる能力があり、仕事をさがしているにもかかわらず、現在職業に就いていない人に支給されるとのことです。
失業保険をうけることができない人としていろいろあるのですが、その中に、「昼間、学校などに通っている人」とあります。
ですので進学するのであれば失業保険はでません。
不正受給はしないように気をつけてください。
失業保険について質問です。

先日、会社を退職したのですが、転職先が見つかったと転職先が見つかってないのに嘘の退職理由で退職しました。

退職したので失業保険を受けたいのですが、離
職票の退職理由には、『転職先が見つかったため』みたいな事が記載されるのでしょうか?又、なんと記載されますか?コレが理由で失業保険が手続きされないことがありますか?

あと離職票がきていません。退職して10日経っています。まだ待った方がいいのでしょうか?会社に連絡したらいいのでしょうか?

離職票はきていないのですが、今日、被保険者資格喪失確認通知書と言うのが着ました。コレがあったら離職票は必要無いのでしょうか?
やっぱり、別で離職票は必要無いのでしょうか?

教えてください!お願いします。
教えてください。なかなかビビってます。
〉今日、被保険者資格喪失確認通知書と言うのが着ました。
なら、離職票は来ません。

離職票を発行するのは職安です。
雇用保険に加入していた人が脱退したときに、会社が職安に行う届け出の仕方には、離職票を発行してもらうときと、発行してもらわないときの2種類あります。

今回、会社は離職票不要と判断して、発行してもらわないときの届け方をしたのですね。

当然、現在のままでは失業給付は受けられません。


失業給付を受けたいのなら、会社に
・離職票を発行してもらう形での届け出をやり直してもらう

・「雇用保険被保険者離職証明書」を発行してもらい、職安に提出する
のどちらかが必要です

どちらにせよ、「再就職したはずなのになぜ必要なのか」と思われるのは必定ですね。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
ハローワークに行き、初めの7日間は絶対に失業中であることは絶対で、その後から受給までの待機期間中3ヶ月間はアルバイトをしてもいい。と調べたところ分かったのですが、それは時間・給料など上限はないのでしょうか?
また、受給時に辞めていれば受給額には影響しないのですか?
あと、受給期間は何ヶ月くらいなのでしょう?
知っている方教えてください。
働いたらその収入によって減額されますよ。
計算式はややこしいので割愛。
黙っていればわからない場合も多いのですが、
正直に申告しておかないとバレた時に不正受給として
3倍返しをくらうので注意。

3ヶ月の給付制限ということですから
自己都合退職ですよね?

その場合の失業保険が貰える日数(所定給付日数)は年齢を問わず

・勤続(雇用保険に加入していた期間)10年未満なら90日
・10年~20年未満なら120日
・20年以上なら150日

受給期間っていうのはまた別モノの名称です。
受給期間は離職の翌日から一年。
その間の90日~150日に失業保険が貰えるってことです。
契約社員の失業保険について

以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?


平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
もちろん自己都合退職なのですが、契約社員の期間満了は、給付制限期間が無い、自己都合退職になります(派遣契約社員除きます)。
契約社員の場合は、一般の雇用保険の被保険者とは違います、4種類に分別されます。
特定受給資格者(会社都合)、特定理由離職者(正当な自己都合)、給付制限の無い自己都合退職、給付制限のある自己都合退職。
給付制限が付く場合は3年以上の契約者員が自ら辞める場合です、他にもありますが質問者様とは関係は無いと思いますので割愛しますが、離職票の離職理由欄の約半分を占めるほど、契約社員の離職理由は、ややこしいのです。
失業保険の受給資格について質問です。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない

以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか

就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
質問で矛盾している点があります。
就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので・・・、この受給期間が過ぎていることと、ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない・・・、受給期間が過ぎていればその後の認定日なんてないでしょ。

それで今回無くなる会社では雇用保険に加入していましたか?
雇用保険の受給には倒産・解雇等の会社都合での離職でも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険は受給していて、給付日数に残があったとしても受給期間が過ぎているのであれば、その時の基本手当受給の権利は消滅、それまでの雇用保険被保険者期間もゼロになっています。
なので今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上なければ受給は出来ません。

尚、ハローワークに就職の申告の必要はありません、給付残日数があったとしても何ら手続きをしていなければ権利を放棄したものとして処理されています、反省する必要はありません。
今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば新たに受給は可能ですので、退職後に離職票等の必要書類を持参しハローワークで手続きしてください。
相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
最近、同僚の離職票を作成した際、離職票には、事業主からの解雇事由などに同意するかという欄とサインと押印する欄がありました。質問者様はそこにサインしたり、押印したりされましたか?(もしかしたら、書式の新旧でどちらか最新かはわかりませんが、その欄があるのとないのと2種類うちの職場にはありました。。)

とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。

奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。

私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。

おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。

ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。

この2点をはっきり主張してください。
がんばって★

★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。

質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、

その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。

自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。

家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。

しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。

あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。

派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。

余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
関連する情報

一覧

ホーム