失業して年金免除と個別延長給付
過去の話です。
会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、
ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。
で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、
「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。
「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。
「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
過去の話です。
会社都合で退職して、失業保険など手続きをし、市役所で年金免除の手続きをしました。
私の場合、給付日数は90日間で、90日間経っても職に就けなかったので、
ハローワークで「個別延長給付」という「更に60日間延長」という制度を利用しました。
で、上記の市役所で年金免除の手続きをした際に「3ヶ月間免除」という事だったんですが、
「個別延長給付」制度を60日間利用したので、年金免除も更に2ヶ月免除に当たるのか当たらないのか、お聞きしたいのです。
「市役所に言って聞け」が正解でしょうが、知っている方居たら教えてください。
「個別延長給付」期間が終わって2週間ぐらいで就職しました。
年金の免除は、7月から6月を1年として、
免除の審査を行います。
3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。
次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。
失業給付とリンクしているのではありません。
もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。
雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を
雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
免除の審査を行います。
3か月免除ということは、4月分から免除申請を
したのでしょう。
次の7月からの分は、再度免除申請をする必要があります。
失業給付とリンクしているのではありません。
もしこの期間、未納になっているのであれば、
そして、2年前までのことであり、年金を払っていない
ならば、今からでも 免除申請はできます。
雇用保険受給者資格者証 (退職者の特例免除のため)
などをおもちの上 免除申請を
雇用保険受給者資格者証 が必要なのは、雇用保険の
延長があったかをみるのではなく、
免除申請をする、当該期間 失業しているかどうかを
みるためです。
失業保険受給中の国民年金滞納について・・・
以前勤めていた会社を結婚退職したあと、失業保険を受給しました。
その時の国民年金2ヶ月分が滞納になり、現在催促がきます。
平成19年の9月・10月分なのですが・・・家計は厳しいのですが
支払っておいたほうがいいのでしょうか?
以前区役所に相談に行ったら、将来の年金額にはそれほど影響して
こないし、支払わなくてもいんじゃないですか~~なんて言われ・・・
どうなんでしょうか?
以前勤めていた会社を結婚退職したあと、失業保険を受給しました。
その時の国民年金2ヶ月分が滞納になり、現在催促がきます。
平成19年の9月・10月分なのですが・・・家計は厳しいのですが
支払っておいたほうがいいのでしょうか?
以前区役所に相談に行ったら、将来の年金額にはそれほど影響して
こないし、支払わなくてもいんじゃないですか~~なんて言われ・・・
どうなんでしょうか?
当時に免除申請をしておけばよかったですね。
今更言っても仕方がないと思いますけど。
現時点では2ヶ月ですが、今後は未納がないとは言えません。小さな未納が積み重なると、老齢年金や障害年金の請求に支障をきたすことになるでしょう。
ちなみに本年中に払った分は、年末調整や確定申告で社会保険料控除の対象となり、所得税や来年の住民税の減税につながります。質問者さんに所得がなければ、配偶者の方の控除対象にできます。
今更言っても仕方がないと思いますけど。
現時点では2ヶ月ですが、今後は未納がないとは言えません。小さな未納が積み重なると、老齢年金や障害年金の請求に支障をきたすことになるでしょう。
ちなみに本年中に払った分は、年末調整や確定申告で社会保険料控除の対象となり、所得税や来年の住民税の減税につながります。質問者さんに所得がなければ、配偶者の方の控除対象にできます。
国民保険と国民年金の納付について
私は結婚し、今年の3月末で正社員で3年間勤めていた会社を退職しました。
そして失業保険が給付されない待機期間の3ヵ月は旦那の扶養に入っていて、
7/26から3ヵ月支給が始まったので旦那の扶養から抜けて、
国民保険と国民年金の支払いをしています。
認定日が8/9、9/6、10/4、11/1です。
10/4までは支給されるみたいですが、11/1にも認定日があります。
私はいつ旦那の扶養に戻れるんでしょうか?
いつまで国民保険と国民年金を支払えばいいんでしょうか?
分かりにくいかもしれませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
私は結婚し、今年の3月末で正社員で3年間勤めていた会社を退職しました。
そして失業保険が給付されない待機期間の3ヵ月は旦那の扶養に入っていて、
7/26から3ヵ月支給が始まったので旦那の扶養から抜けて、
国民保険と国民年金の支払いをしています。
認定日が8/9、9/6、10/4、11/1です。
10/4までは支給されるみたいですが、11/1にも認定日があります。
私はいつ旦那の扶養に戻れるんでしょうか?
いつまで国民保険と国民年金を支払えばいいんでしょうか?
分かりにくいかもしれませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
支給終了日の翌日から、被扶養者として加入できます。
受給資格者証の写しを添付すれば、被扶養者として加入できます。
支給終了日と認定日にズレは生じるでしょうが、大丈夫です。
ただ、保険証に「全国健康保険協会○○支部」と書いてあれば、ズレが生じても、支給終了日の翌日まで遡及できますが、
「○○健康保険組合」となると、月をまたいでしまったりすると、届出日認定といって、届出た日から被扶養者として認定されてしまうところもあるので、支給終了する前に確認しておくといいかもしれません。
あと、余談ですが、今の国民年金の保険料ですが、全額払う(払える)のは、結構なことですが、支払いがキツイとかでしたら、
免除の申請というのもあります。
今年の3月で退職されているということですので、受給資格者証もって、市役所に行ってみると、免除(一部免除)に該当するかもしれません。
基本的には、世帯の所得の合計額で決めるのですが、
退職したrikachamachaさんの所得は除外して審査してくれます。
だから、世帯の中でrikachamachaさん以外の所得で免除に該当するかどうか判定してくれます。
免除か一部免除になると、将来の年金は低額になりますが、今後10年で保険料を払おうと思えば払えますし(加算がつくことはありますが)、「とりあえず今をしのぐ」という場合は、やってみる価値はあるかと。
とにかく、未納は一番駄目ですね。
受給資格者証の写しを添付すれば、被扶養者として加入できます。
支給終了日と認定日にズレは生じるでしょうが、大丈夫です。
ただ、保険証に「全国健康保険協会○○支部」と書いてあれば、ズレが生じても、支給終了日の翌日まで遡及できますが、
「○○健康保険組合」となると、月をまたいでしまったりすると、届出日認定といって、届出た日から被扶養者として認定されてしまうところもあるので、支給終了する前に確認しておくといいかもしれません。
あと、余談ですが、今の国民年金の保険料ですが、全額払う(払える)のは、結構なことですが、支払いがキツイとかでしたら、
免除の申請というのもあります。
今年の3月で退職されているということですので、受給資格者証もって、市役所に行ってみると、免除(一部免除)に該当するかもしれません。
基本的には、世帯の所得の合計額で決めるのですが、
退職したrikachamachaさんの所得は除外して審査してくれます。
だから、世帯の中でrikachamachaさん以外の所得で免除に該当するかどうか判定してくれます。
免除か一部免除になると、将来の年金は低額になりますが、今後10年で保険料を払おうと思えば払えますし(加算がつくことはありますが)、「とりあえず今をしのぐ」という場合は、やってみる価値はあるかと。
とにかく、未納は一番駄目ですね。
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