失業保険について
認定日を間違いいけなかったのですが手当ては貰えなくなりますか?ちなみに最後の認定日でした。
認定日を間違いいけなかったのですが手当ては貰えなくなりますか?ちなみに最後の認定日でした。
早くハローワークに行って説明してください。
今回の認定日は受給できませんが、次回の認定日を設定してくれます。
簡単に言えば、1か月遅く受給されるのです。
今回の認定日は受給できませんが、次回の認定日を設定してくれます。
簡単に言えば、1か月遅く受給されるのです。
傷病手当金と失業給付について教えてください
抑うつ状態の為5月末で退職し、現在は自宅で療養し傷病手当金を申請中です。
医師からは、「最低2ヶ月間は休んでもいいと思う」との事で、この先2ヶ月間は傷病手当金で生活する予定でいます。
しかし、その後は働きたいので傷病手当金の申請はせず、失業保険の受給をしながら職探しをしたいと思っております。
失業保険の給付についてなのですが、自己都合退社なので今手続きすると失業給付を貰えるのは3ヶ月後になると思うのですが、傷病手当金を申請している今、ハローワークで失業保険の手続きをしてはいけないのでしょうか?
離職票が届いたので、ハローワークに手続きに行こうかと思ったのですが、待機期間にあたる3ヶ月間のあいだに傷病手当金を申請していたら、失業保険給付の手続きは行なう事はできないのでしょうか?
傷病手当金と失業給付は同時に受けられない事は理解しております。ただ、手続きをどうしたら良いものかわかりません。
あくまでも予定なのですが、体調は、今は薬は飲んでいますが退職したおかげで調子が良く、しばらくしたら働けそうです。この調子でいくと失業保険の給付が受けられる9月くらいには回復し医師からも労務不能とは判断されず、仕事に就ける状態になっていると思います。
なので、失業保険の受給期間延長はあまり考えていないのですが、どうしたら良いのかわかりません。
随分と調子の良い話かもしれませんが、恥ずかしい話生活も苦しく、困っております。
私はどのようにしたら良いのかアドバイス下さい。
抑うつ状態の為5月末で退職し、現在は自宅で療養し傷病手当金を申請中です。
医師からは、「最低2ヶ月間は休んでもいいと思う」との事で、この先2ヶ月間は傷病手当金で生活する予定でいます。
しかし、その後は働きたいので傷病手当金の申請はせず、失業保険の受給をしながら職探しをしたいと思っております。
失業保険の給付についてなのですが、自己都合退社なので今手続きすると失業給付を貰えるのは3ヶ月後になると思うのですが、傷病手当金を申請している今、ハローワークで失業保険の手続きをしてはいけないのでしょうか?
離職票が届いたので、ハローワークに手続きに行こうかと思ったのですが、待機期間にあたる3ヶ月間のあいだに傷病手当金を申請していたら、失業保険給付の手続きは行なう事はできないのでしょうか?
傷病手当金と失業給付は同時に受けられない事は理解しております。ただ、手続きをどうしたら良いものかわかりません。
あくまでも予定なのですが、体調は、今は薬は飲んでいますが退職したおかげで調子が良く、しばらくしたら働けそうです。この調子でいくと失業保険の給付が受けられる9月くらいには回復し医師からも労務不能とは判断されず、仕事に就ける状態になっていると思います。
なので、失業保険の受給期間延長はあまり考えていないのですが、どうしたら良いのかわかりません。
随分と調子の良い話かもしれませんが、恥ずかしい話生活も苦しく、困っております。
私はどのようにしたら良いのかアドバイス下さい。
離職票の離職理由で「傷病による労務不能のため退職」とすれば、自己都合による退職でも「正当な理由のある退職」ということで、待期期間の7日間のみで、8日目から失業手当の受給対象日数に入ることが出来ます。(3か月の給付制限期間は課されません)
病気が良くなれば、主治医に「就労可能」の診断書(意見書)を書いてもらい、離職票等他の必要書類を持参し、ハローワークで、求職の申し込み及び失業手当の受給手続きをとれば良いでしょう。但し、失業手当を受給できるのは、退職日の翌日から1年以内であることに注意して下さい。
病気が良くなれば、主治医に「就労可能」の診断書(意見書)を書いてもらい、離職票等他の必要書類を持参し、ハローワークで、求職の申し込み及び失業手当の受給手続きをとれば良いでしょう。但し、失業手当を受給できるのは、退職日の翌日から1年以内であることに注意して下さい。
産後の失業保険について教えて下さい。昨年の8月末に退職し出産の為失業保険の延長手続きをしました。出産を終え落ち着いたらまた働きたいと思っております。
その際実家の母が子供をみてくれると言ってくれているので、この年になり恥ずかしながら甘えようと考えています。ハローワークに行った時に子供を預けてる証明は必要ですか?保育園とかなら何かしらあるかとは思うんですが‥ 。延長解除の手続き→認定日に数回出向く。位の知識しかナイんですが、具体的にどの様な流れになるものかご存知の方お知恵を貸して下さい。
その際実家の母が子供をみてくれると言ってくれているので、この年になり恥ずかしながら甘えようと考えています。ハローワークに行った時に子供を預けてる証明は必要ですか?保育園とかなら何かしらあるかとは思うんですが‥ 。延長解除の手続き→認定日に数回出向く。位の知識しかナイんですが、具体的にどの様な流れになるものかご存知の方お知恵を貸して下さい。
ハローワークへ行くのに、お子さんを預けている証明の必要はありませんよ。
採用面接の場合は子供は母親に預けますと言うことで面接で答えればいいでしょう。
雇用保険受給手続きは、受給期間延長解除と基本手当受給手続きを同時に行えます、あとは通常の基本手当受給と同じで、7日間の待機間後から基本手当支給対象日となり、約4週間後に認定日となり、所定の失業認定申請書・雇用保険受給資格者証を窓口に提出し認定されれば5営業日以内に基本手当が指定口座に振込されます。
※待機期間から認定日の間に説明会や講習会等が1~2回(2時間~3時間程度)があります、参加は必須です、それと認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になります。
採用面接の場合は子供は母親に預けますと言うことで面接で答えればいいでしょう。
雇用保険受給手続きは、受給期間延長解除と基本手当受給手続きを同時に行えます、あとは通常の基本手当受給と同じで、7日間の待機間後から基本手当支給対象日となり、約4週間後に認定日となり、所定の失業認定申請書・雇用保険受給資格者証を窓口に提出し認定されれば5営業日以内に基本手当が指定口座に振込されます。
※待機期間から認定日の間に説明会や講習会等が1~2回(2時間~3時間程度)があります、参加は必須です、それと認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になります。
退職時の手続きについて教えてください。
手続きとは、税金や年金、失業保険などです。
いつからどのような手順をふめばよろしいでしょうか?
その他、気をつけることがあれば、そちらも教えていただけると幸いです。
私の現状をお伝えしますと、現在、正社員で勤続9年目。
今年の6月末に退職、有休消化のため5月初め頃に最終出勤の予定です。
退職後については、新しい仕事を見つけながら決めようと思っています。
場合によっては、専業主婦になる可能性もあります。
ちなみに夫は公務員です。
宜しくお願い致します。
手続きとは、税金や年金、失業保険などです。
いつからどのような手順をふめばよろしいでしょうか?
その他、気をつけることがあれば、そちらも教えていただけると幸いです。
私の現状をお伝えしますと、現在、正社員で勤続9年目。
今年の6月末に退職、有休消化のため5月初め頃に最終出勤の予定です。
退職後については、新しい仕事を見つけながら決めようと思っています。
場合によっては、専業主婦になる可能性もあります。
ちなみに夫は公務員です。
宜しくお願い致します。
退職時に一番注意したいのが、健康保険と年金制度への加入となります。
一番有利な方法は、退職の翌日からご主人の共済保険の被扶養者となる方法です。
この場合、ご主人も含め保険料の負担増はありませんし、国民年金の3号被保険者資格を取得でき、こちらも掛金免除となります。
ただし、ご注意いただきたいのが「失業給付」になります。
いずれ給付日額が決定されるでしょうが、その金額が3612円以上であれば、その受給期間内は共済の被扶養者認定が受けられません。
この期間は、国保、国民年金1号に加入し、掛金を負担しなければなりません。(月2~3万円程度)
だからといって、受給できる失業給付を放棄する必要はなく、加入、脱退の手続きが煩雑となるだけですので、ご承知おきください。
退職後、会社からいただく書類ですが、ハローワークに持参する「離職票」、来年の申告に必要な「源泉徴収票」となります。
離職票は、共済の手続きにも利用しますので、あらかじめコピーをしておいてください。
源泉徴収票は、即時交付いただければそれに越したことはありませんが、再就職しないのであれば来年1月に郵送してもらってもかまいません。
一番有利な方法は、退職の翌日からご主人の共済保険の被扶養者となる方法です。
この場合、ご主人も含め保険料の負担増はありませんし、国民年金の3号被保険者資格を取得でき、こちらも掛金免除となります。
ただし、ご注意いただきたいのが「失業給付」になります。
いずれ給付日額が決定されるでしょうが、その金額が3612円以上であれば、その受給期間内は共済の被扶養者認定が受けられません。
この期間は、国保、国民年金1号に加入し、掛金を負担しなければなりません。(月2~3万円程度)
だからといって、受給できる失業給付を放棄する必要はなく、加入、脱退の手続きが煩雑となるだけですので、ご承知おきください。
退職後、会社からいただく書類ですが、ハローワークに持参する「離職票」、来年の申告に必要な「源泉徴収票」となります。
離職票は、共済の手続きにも利用しますので、あらかじめコピーをしておいてください。
源泉徴収票は、即時交付いただければそれに越したことはありませんが、再就職しないのであれば来年1月に郵送してもらってもかまいません。
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
受給は可能です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
雇用保険に加入していてハローワークで離職の手続きをしたあとすぐにアルバイトがみつかり働いた場合失業保険の資格は無効になりますか?いままで週3日のパートをしていて雇用保険があったのですがこれを無効にし
たいのです。
たいのです。
obanee8888さんこんにちは。
失業保険の手続きをされた場合は、ハローワークに職に就いた旨失業保険の手続きの受け付けしたものを持参し、アルバイト先の住所・会社名を伝えれば、一旦今回は終了し、次回離職された時に再度手続きされれば良いと思います。但し週3日で20時間以上働かないとその会社で雇用保険に入る事が出来ず、雇用保険に入れないのであれば逆に失業保険を受け取る事が出来ます。
失業保険の手続きをされた場合は、ハローワークに職に就いた旨失業保険の手続きの受け付けしたものを持参し、アルバイト先の住所・会社名を伝えれば、一旦今回は終了し、次回離職された時に再度手続きされれば良いと思います。但し週3日で20時間以上働かないとその会社で雇用保険に入る事が出来ず、雇用保険に入れないのであれば逆に失業保険を受け取る事が出来ます。
関連する情報