派遣退職の失業保険受給について

知人が、
正社員3ヶ月後退職、すぐに派遣社員5ヶ月働き、期間満了で退職しました。


ハローワークでは派遣期間が6
ヶ月以内なので受給資格がないと言
われたそうです。


半年の派遣期間退職後に失業保険を貰った人を知ってるのですか、
正社員の期間と合算では
12ヶ月分の雇用保険支払い期間がないとダメなのでしょうか?


ふと疑問におもいました。
ご存知のかた、よろしくお願いします。
安定所は、雇用保険被保険者の全ての加入履歴を把握しています。

その方が、安定所で、氏名、生年月日等を伝え、加入履歴を調べて貰った上、受給資格が無いと言われれば、その通りです。

但し、単純に、登録型派遣会社を5ヶ月で退職したと言えば、安定所は単純に、受給資格はないと回答するでしょう。
なので、その場合は、再度受給資格があるか、安定所にて確認すべきです。

半年で、雇用保険の失業日当を受給した方は、離職理由が雇い止めの為か、以前の雇用保険加入履歴を通算したからです。

雇用保険は、退職、雇用保険の資格喪失から再加入の間が1年以内なら、加入履歴(算定基礎期間)は通算されます。

また、雇い止めに該当するか、どうかは?単純に登録会社が紹介出来なかっただけでは、ありません。

登録型派遣会社に登録する場合、労働契約書において、派遣される、就業先について、明示する場合が多く、また、明示がなくても、過去の派遣先が、例えば事務職だった、次は、販売職では、労働者は意義を申し立てることができます(労働条件違反)。

職種の極端に変わった、派遣先を断った場合は、雇い止めに該当し、特定受給資格者として、離職前1年で6ヶ月の雇用保険被保険者期間で、受給資格があります。

※派遣先以外でも、給与の低下等、派遣先を断れる正当な理由は沢山あります。(離職票ー2に記載されています)

(予備知識として)
雇用保険料の支払い=雇用保険の加入履歴ではありません。
雇用保険の算定基礎期間(加入期間)とは、休職等で給与が発生せず、雇用保険料を支払わなくても、雇用保険の資格喪失届をしてないのなら、あくまで、算定基礎期間になります。

例えば、10年勤務、途中2年間休職していても、資格喪失をしていない限り、算定基礎期間は10年です。
労働基準法にくわしい方、教えてください。
私はフルタイムのパートですが、転職して3日目に会社から契約書を見せられ、
内容についてざっと説明があったのですが、帰り際で急いでいたこともあり、
何も考えずにサインしてしまいました。
家に帰ってよく見てみると、8時半~16時半(土曜日は8時~)の契約なのに、
9時~5時になっていたり、週5日勤務なのに4日になっていたりしました。
説明のときは、便宜上こうなっていますと言われました。
時給が9時~18時は850円で、18時以降880円と書いてあります。

質問内容は、
① 労働が8時間を超えたら、時給の125%ですか?
② 8時半に出勤したら17時半以降は時給アップですか?
③ 週5日勤務で8割以上の出勤率だと、半年後の有給休暇は10日発生ですよね?
④ サインしてシャチハタを押してしまったので、今さら遅いですか?
⑤ 会社に契約書を作り直してくださいと言って、じゃあもう来なくていいですと言われたら、解雇になって失業保険がすぐもらえますか?(前の会社は4月24日付で退職で、今の会社では保険などの手続きは3週間後と言われたので、失業保険がどうなるのかよくわかりません)
⑥ 会社が契約書の変更を拒否した場合、契約書の条件どうりに出勤しても問題ないですか?

たくさん質問しましたが、よく知っておかないと交渉できないので、よろしくお願いします。
1、超えた場合残業になります。
2、上記には書いて有りませんが8時間越えたと言う意味ではアップするはずです。
3、総労働時間によります。
4、契約なのでこれに関してはいえません。
5、従業員に重大な過失が有る場合はもらえません。(この理由では解雇と言うか契約自体の従業員破棄なのでもらえない可能性が高いです)
6、通用しません。

どんなに急いでようと認めたらそれが契約です。そんないい加減に契約されてしまうと社会が麻痺してしまいますので通常世間では通用しません。契約通りと言われればそれで働くか辞めるかのどちらかかと思います。

これはあなたに重要な過失が有り過ぎるので採用側と話をしてみたらどうでしょうか?
再就職手当てなどについて

現在失業中で今月末第1回目の失業認定日です。
離職理由が24の契約期間満了などの自己の都合によらない退職で
給付日数は90日です。
1回目が21日分なので2回目の28日分の給付を受けた位を目処
に就職が決まればと思ってました。

ハローワークの求人検索で希望している職種や業界で条件が合わなかったり
期間が短いものばかりだったのですが希望に近い仕事がありました。
決まれば5月1日からの就業です。

ここで質問なのですが失業保険の1回目の振込みが5月2日位の予定です。
仮に5月1日からの仕事が決まってしまった場合どうなるのでしょうか?
(今回気になっている仕事は1年契約で最長5年の仕事です)
再就職手当てと言う形になってしまうのでしょうか?
正直前職の給料がかなり少なかったので5月2日の手当てをアテにしないといけない状態です。
再就職手当ても振込まれるまで時間もかかるし日額も下るんですよね?
そうであれば今回は応募せず第1希望の仕事が決まるまで頑張ってみようと考えてます。

併せて失業保険や再就職手当ての賢い?貰い方を教えてください。
よろしくお願いします。
>仮に5月1日からの仕事が決まってしまった場合どうなるのでしょうか?
どうもなりません。1回目認定の21日分の支給は普通通りあります。
認定日が4月末としか書いてありませんが仮に4月26日としましょう。
それで、5月1日が就職日だとすれば4月30日(1日前)に採用証明書を持って手続きをすればその日が認定日なって4月26日から4月30日までの5日分が支給されます。
それで、再就職手当ですが、就職日までにあなたが実際に受け取る日数は21日+5日=26日で、90日ー26日=64日になって90日の3分の2以上になりますから60%が支給されます。64日×60%=38日が支給です。
就職は早く決まった方がいいですよ。
雇用保険は前職の給料の60%~70%くらいにしかなりませんし、期間が終われば何の保証もありません。
社会保険などを考えれば絶対に早く就職したほうがいいです。
「補足拝見」
離職コード24は期間満了による退職ですから自己都合退職扱いですが給付制限3ヶ月はありませんのでハローワークの紹介でなくても大丈夫です。
再就職手当というのはハローワークに申請して待期期間7日間がありますがそれが過ぎて職が決まれば支給されます。
ただ、支給された残り日数に対して3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%が支給されますが3分の1以下なら支給されません。
また、支給条件はいろいろありますが、1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が基本的な条件です。
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。

幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。

1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?

複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1.〉確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?

手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。


2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?

・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。

・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。

そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?


4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです

それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。


〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?

基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?


なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
再就職支援金の手続き前に仕事を辞めたら、失業保険は貰えるのでしょうか?1年以上の雇用と確認して、契約社員として8月24日入社しました。
ハローワークの書類を書いて貰ったところ、長期雇用ではないと書かれていました。これだと、再就職支援金も貰えません。研修終了後、週に2日8時間しかシフトを入れて貰えないため退職を考えています。失業保険の受給期間は270日まるまる残っています。
1年以上の雇用を見込まない場合は、再就職手当は受給できません。
ただし、退職するのであれば、270日分は受給できます。
再就職手当支給申請書が、あるのですから、就職の報告はハローワークにしたようですね。

退職を証明する、所定の書式があると思いますので(冊子に付いていませんか?)、これを提出すれば、次回認定日の失業認定申請書が貰えますし、この日から求職者に戻り、失業日当の受給資格者に戻ります。

受給期間は離職から、あくまで1年です、この間、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、受給可能です。
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