出産のため退職して失業保険給付延長の手続きをしました。皆さん、出産後何日くらいたってから給付再開の手続きをしましたか?
私は5月はじめに出産しました。経済的に厳しいので少しの時間でも働きに出たいのですが、子供のこと、自分の体のことを考えると働くのはもう少し先になりそうです。
ですので失業保険の給付をすぐに受けたいと考えています。このような状態で給付再開の手続きはできますか?また、ハローワークで手続きの時に希望する仕事が週2、3回とかでも可能でしょうか?
子供の預け先などいろいろ聞かれますか?
ご質問の内容だと、まだ働く状況と体調になっていないってことですよね?
基本的に失業保険は、「今すぐ働ける意思と身体はあるけど、職が無くて困ってる人」に支給されるものです。
事情があって「働かない人」「働けない人」は対象ではありませんので、今のあなたは該当しないと思います。
「諸事情で働けないために、収入が無くて生活が困窮している人」には『生活保護制度』が適用になります。
扶養とか失業保険とか出産一時金とかわけわかりません
妻が妊娠して年末に会社を退職します
妻の現在の収入は年間で130万以上です
来年5月に出産予定です

出産したら親に子供を任せて妻はすぐに働くと言ってます
といってもパートで、おそらく年間収入は130万はこえないと思います

そこで質問です

・収入予定は少ないので、1月からわたしの扶養に入れることはできるでしょうか
私の健康保険は、協会けんぽです。
入れるだけなら、年末に退職して証拠があればいいだけだと思いますが
あとあと問題になるのかわかりません

・さらに、妻は失業手当を受給したいと言ってますが、出産する場合は受給を延期できるとききました。
自己都合退職なので通常なら3か月後ですが、延期するとさらに後になると思います。
これをふまえても失業手当の受給は可能でしょうか


・よくわからないですが妻は、働いていなかった時期に国保の保険料を払ってない時期が
結構あったようですがなんか影響しますか

いろいろわかりません 要約すると
出産して出産一時金?とかはとうぜんもらいたいし
収入少なくなるから扶養にも入れたい、わたしの扶養に入らないと出産一時金?は出ないのか?
とか、働く意思もあるのだから失業保険はもらわんと損だと言うし・・とにかく損したくないのです。
何をどうしたらいいか教えてください
①旦那さんの扶養に入れるかは、1月以降の収入が年間130万円以内もしくは1ヶ月に130万/12以下の収入(雇用保険や育児休業等の給付を含んだ金額)であれば扶養に入れると思います。その場合には収入を証明できる書面の提出を求められる事があるので旦那さんの勤務先で確認しましょう。
②いつから失業保険を受給できるかは職安に確認してみてください。但し原則として失業保険は求職者に対して支払われる物です。
③出産一時金は、来年5月の出産時に奥さんが加入している健保から支給されます。扶養に入っていれば夫が加入している健保、国保なら市区町村で手続をします。産院によっては直接支払い制度に対応している所もあるので確認しましょう。その場合には退院時に出産費用-出産一時金の差額のみ支払えば済むので便利です。余れば戻ってきます。貰えないという事はありません。
④国保を払っていなかった期間があっても特に支障はないと思います。但し国保を払っていないという事はその期間の国民年金も払っていなかったとのかなと思われます。
妊娠中の失業保険給付について。

現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。

○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります

○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります

○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています

○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています

気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。

妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?

説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…


ご助言お願いします。
受給申請をしちゃったんですね。

条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。

良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。

出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。

堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
雇用保険と厚生年金について
現在、私は65才です。
主人の厚生年金&自分の国民年金をあわせて受給しております。
この先仕事で雇用保険に加入する事は可能ですか?
毎月、雇用保険代を支払っていても、失業時に失業保険を受給する事になると、今もらってる年金額がかなりへるのですか?
厚生年金の方は、主人の扶養として受給うけているぶんです。

これから知り合いの所で正社員で雇っていただく予定がありそこで雇用保険にはいるにあたっての疑問です。
アドバイスよろしくお願いします。
新規で65歳以上の人が雇用されたとしても雇用保険の加入はできません。65歳以降なのに雇用保険に入っているのは、ずっと雇用保険に入っていて65歳になった人です。この継続して雇用保険に入っていた人が65歳未満で、失業保険の受給をしたとすると、年金は減るのではなく「ストップ」します。つまり失業保険か年金かどちらかを選択することになるんです。雇用保険料を支払っていることと年金は関係ありません。65歳以降は失業保険はなくなり「一時金」となり、年金・一時金ともに受け取ることが出来ます。そして60歳以降働きながら年金を受け取る場合、65歳以上なら年金額がカットされるのは、給与と年金の1/12を足したものが「46万」を越えた時です。(60歳~64歳の場合は28万円)
雇用形態の変更か出産後の失業保険を優先するかで迷っています。
現在、妊娠三カ月で正社員で働いています。
正社員のままで3月に退職し、失業保険の手続きをするのと、今の職場でアルバイトの雇用形態に変更してもらい5月まで働くのと、どちらが賢い働き方でしょうか??
正社員のまま退職した場合、失業保険の受取りは出産後になりますよね。
もしも子供の保育園がなかなか見つからず、延長期間が3年を超えると失効となってしまいます。
それを考えると、失業保険のことは考えず、アルバイトとして働いたほうがよいのでしょうか?
アルバイトに雇用形態を変更していただくと、病院の健診等に行きやすくなり、休みもとりやすくなるメリットがあります。
アルバイトになった場合は夫の扶養に入ろうと考えています。

また、出産は里帰り出産を予定しています。出産予定日は7月30日です。
産休を取った女性社員は今まで一人もいない会社です。
実質、産休はとれないと考えています。

やはりアルバイトで5月まで働いたほうが良いのでしょうか?
そうですね‥‥。今現在の収入を考えるとアルバイトの方が良いかもしれませんね。ただ出産の場合「特定理由離職者」に該当するので、おっしゃる通り最長3年まで受給日を延長する事が出来ます。失業保険金の給付資格は「働きたいけど仕事がない」
場合です。月に最低1回ハローワークに行って就活状況を報告する必要があります。なので、‥‥まあこんな事言ってはいけませんが、希望賃金を高くしたり、希望就職状況を高めにしておくとか‥‥。あえて、見つからないように‥‥。あと、ご存知かもしれませんが、当方は詳しくなくて申し訳ないですが、「育児休業基本給付金」とゆう制度もあるようです。こちらは社会保険事務局が管轄のようです。
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