失業保険について質問です。2010年の6月分の給料明細から雇用保険の加入しています。6月の下旬から就職し人間関係に嫌気がさしたので会社をやめようと思います。
この場合失業保険はもらえますか?回答お願いします。
自己都合退職の雇用保険加入期間1年以上は満たしてますので、11日以上出勤した月が12ケ月以上で自己都合退職の受給資格はあります。
今、人生に迷っています。どうすれば良いか知恵を貸してくださいませんか。22歳の男です。
僕は、今年22歳になる現在無職の男です。四国在住。

今年の2月までは、フリーターとしてフルタイム(昼→夜)で働いていました。
今年に入ってから公務員なる為ということでもっと余裕のある仕事に就く為転職を希望し、
仕事をしながら探しカード会社に転職が決まり円満に前の職場を退職しました。
求人欄を見る限りでは、アルバイトだがフルタイムで社保もつくということで応募し
面接でもその主旨を確認した上での採用でした。
しかし、実際には契約は一ヶ月のみでその間は試用期間になるから社保もつけず出勤数も大幅に削られた上に、
ノルマをクリアしなければ帰ることができないと言われる有様でした。
それ故に、僕は契約切れと同時にそこを辞め前の会社の失業保険を申請しながら仕事を探しました。

3月のあいだは、自分が将来望む公務員系の嘱託職員などの応募しましたが、
書類選考だけで4~5のとこ全て落とされ面接すら受けられませんでした。そして、
民間の企業も8社ほど書類を送っておりますがすべて書類選考で落とされる有様です。
明日はアルバイトの面接に行きます。


そこで、上記のような状態を含めて今後どうすれば良いか知恵をお貸しください。


考えた選択肢としては・・・・
1.アルバイトをしながら公務員関係の勉強をする。
2.アルバイトをしながら引き続き仕事を探す。
3.アルバイトをしながら今後就きたいオフィスワークの仕事に関係する資格などを取る。
4・アルバイトをしながら来年の四月に専門学校か短期大学を狙って勉強する。
5.もしくは貯金をして実家のある地元を出て、近畿地方などの都会で仕事を探すなど。


いろいろ考えておりますが、一番の希望としては地元や近畿地方で公務員として一生働くことです。
それさえ叶えばなんでもする覚悟です。どう動いたらいいかアドバイスをください。

ちなみに僕の学歴は工業系の高卒です。
学歴にもコンプレックスを感じており望んでいる職業に就けない原因だと思っております。
22歳では遅いのではとも感じておりますが、諦めたくないです。

※ちなみに工業高校のわりに体力がなく、
現場などでの作業は最初の仕事で経験しましたが何度も倒れて仕事にならなかったので
オフィスワークなど室内の仕事を希望しております。



叱責など厳しい意見でも構わないですが、
なぜダメなのかまたどうすれば良いかなど改善点を踏まえてよろしくお願い致します。


※応募書類などは特に問題ないそうです。
夢が叶うなら何でもする覚悟があるの?


じゃあ人に何を聞くの?


実家で一日16時間勉強して公務員目指せばいいじゃん。
失業保険について。
失業保険の受給中に週二日、1日6時間程度のアルバイトをしたいです。
アルバイトをすると受給は出来ないのでしょうか?

それとも減額になるだけ?
ちなみに日雇いや短期ではないアルバイトです。


現在は失業保険を受給前でお金がやばいです。
受給中にこのアルバイトをしても問題ないのなら受けようと思ってます。

ハローワークに問い合わせる前に知識を増やしてから行きたいので回答お願いします。
週20時間以内で1日4時間以上の場合はやった日にちだけ受給が繰り越し(後回し)になります。
つまり、受給はできますが最後の受給日が後ろにどんどん延びていく訳ですが最終的には全部受給は出来ます。
例として、28日の認定日のうち8日バイトをしたら20日しか認定されずに8日分は繰り越されます。
補足
あなたのおっしゃる週2日で1日6時間では週12時間しかなりません。
そのバイトのやり方はいくら継続的(継続とはどの位か分かりませんが)と言っても就職には該当しないと思います。
少なくとも週20時間を超えなければ就職とはなりません。ですから最初に回答した内容になります。
週20時間を超える場合で、1年に満たない雇用期間の場合は再就職手当には該当せずにその代わりに就業手当の支給となります。それは所定給付日数の3分の1以上かつ、45日以上残っている場合で、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて

私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。


今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。


アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。

がその際、

アルバイトをするにあたっての条件

アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額


は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
失業手当をもらうには「失業の状態にある」ことが大前提です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。

しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。

雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。

「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
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