昨年妊娠し退職をいたしました。失業保険の延長を申請しています。2月下旬に出産を終えました。
いつからハローワークに行けるのでしょうか?



旦那は自営のなのですが、今年に入り不景気で仕事が減り、来月からは暇です。時間的にも融通がきくため旦那が子供の面倒をみたいというので、収入が減った分は私が穴埋めしようと考えています。

産後の体調も良いので早めに求職活動をしたいのですが、、 かなり無知です。
産後2ヶ月はダメなんでしたっけ?
延長後、失業保険受給の手続きをしたら何ヵ月後から支給になるんですか?
どれぐらいの期間貰えるのですか?
お給料は手取り25万円でしたが、何割なんでしょう?

妊娠中はまさか、こんなに旦那の仕事が減ると思わず全く失業保険をあてにしてなかったので、お恥ずかしながら無知すぎます。

詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。

ちなみに旦那の扶養には入っておりません。
出産に伴う受給期間延長をされていたのであれば、受給申請が出来るのは出産後8週経過後からになります。

給付期間は正当な理由のある自己都合による離職者として「特定理由離職者」になりますが、給付期間は自己都合退職と同じで90日です。

給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
手取り給ではなく、税や各種保険等の控除前の総支給額で計算します。
計算式は下記の通りです。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
貴方の場合、総支給額が28万あったとして計算すると、基本手当日額は5526円となります。
基本28日ごとに認定日が設けられ、28日分×基本手当日額(貴方の場合、15万5008円)が認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振込されます。
失業保険に詳しい方 先日、初めて失業保険を受給開始しました。受給期間が90日で、2回目の認定日に、受給期間中に職業訓練を受けると受給期間が延びると説明されました。私は育児が理由で退職し
ており、子供を預ける先がない為、4月までは就職も職業訓練も行けません。
続きます。
お得も何も職業訓練はその仕事に就く気がある講座を受けるものですし、延長に関しては特例です
失業給付は職を探している人への支援ですのでたくさん貰えるからと受給開始を後にすると言う考えもおかしい
4月まで働けないなら求職も早かったのでは?

常識的に知っている事かはわかりませんが私は知っていましたし、ハローワークの職員がそこまで教える必要もないと思います(教えない方が良いと思いますよ)
失業保険、特定受給資格者になれますか?

12月(入社まる1年)までの契約社員です。
本来はその後の正社員雇用が前提だったのですが、業績が悪く切られそうです。
その場合、会社都合=特定需給資格者になるでしょうか
ハローワークのHPを見たのですが、契約期間の条件の記述があまり理解できませんでした。
詳しい方、よろしくお願いします。
期間満了で、更新されなかったら、おそらく会社都合扱いにしてくれると思います
離職票がどうかかれるかにもよりますね・・・あなたから更新しないという申し出があったとか書かれると自己都合になっちゃいます
失業保険について

こんばんわ。
会社が募集している希望退職に応募して退職した後、雇用保険の支給期間は何か月ですか?
(会社都合での退職になります。)
ご存じの方いらしたら教えてください。よろしくお願いします。
「正当な理由のある自己の都合により離職したもの」
のなかの
「6.その他、事業主からの直接の或いは間接の退職勧奨ではないが、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に
応じて離職した場合等」

に該当しますので所定給付日数は90日です
失業保険についてお聞きしたいのですが、分かる方教えてください。

私は今年、6月に会社を自己都合で退職し、3ヶ月間待ち、やっと失業保険をもらいだしたのですが、
第2回目の認定日が、11月23日(祝)だったんです。なのでその場合、1週間早く前の週の16日に変更になると知らず、その日予定(旅行ですが…)を入れてしまいました。
このように認定日に行けなかった場合、失業保険の支給はどうなるのでしょうか?
減額などはなく、遅れて支給されるとは聞いたのですが、どのくらい遅れるのかなど、詳しく教えてくれる方いましたらお願いします。
旅行から帰ったらすぐ安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定されると次の認定日を指示されます。
求職活動については、飛ばした認定日~新たに指示された認定日前日までに改めて2回以上の活動が必要だったと記憶していますが、窓口で不認定を受けた際にきちんと確認されることをおすすめします。

なお、遅れて支給というのは仕事が決まらず結果として次の認定日も安定所に行き失業の状態を受けた場合の話しであって、途中で就職したりすればその限りではありません。

また、新たに指示された認定日には、当然のことながら一度不認定となった期間分が一緒にまとめて支給されることはありませんので念の為。
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