失業保険について教えて下さい。
仕事を辞め、待機期間も過ぎただいま失業保険をもらい始めた所です。

仕事はすぐ見つけたいというより
結婚した事もあり、家事と両立できる仕事をじっくり探していきたいなぁと思っています。


そう思っていた所で、派遣会社から
仕事の紹介がきましたが、2ヶ月間の期間限定のものでした。




が、その場合失業保険はどうなってしまいますか??


2ヶ月働いたのち、またもらえるようになるのでしょうか?
それとも2ヶ月働いてしまうとリセットされてしまうのでしょうか??!


仕事内容もよく立地などもとてもよかったので、
失業保険がリセットされないと言うのなら、2ヶ月間だけでも働きたいなぁと思います。

ただもし消滅してしまうのなら、2ヶ月働いて失業保険はなり、仕事も探さなければならない状況はきついので
それなら2ヶ月だけの仕事はやめておこうと思っております。


休み明けに、ハローワークに聞き行けばいいだけなのですが、
派遣会社に返事をするのが休みあけなので、失業保険がどうなるかを分かったうえで
仕事をどうするか考えたいと思ったもので質問させて頂きました。


ちなみに、もしかしたら、2ヶ月より延長になる可能性もあるかもしれないのですが、
そうなるとさらにどうなるかもお聞きしたいです
一回貰ってんならリセットされんね

でも働いた方がいいと思いますけど。

早々決まったら
そういう手当て金もハロワから出ますよ
失業保険だって3ヶ月ぐらいでしょ出るの?
特定理由離職者になるのでしょうか?

自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。

私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。

今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
受給期間の延長申請をされたときのことですが、働くことが出来ない状態が30日続いたあと1ヶ月以内に申請すれば妊娠出産の場合は「特定理由離職者」になるという規定があります。そうであれば「特定理由離職者」です。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。

ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
失業保険の給付についての質問です。

現在、本業が派遣社員で12/30(11/30に通知されました)をもって会社都合で辞めることになりました。


副業は、本業が年末に暇になることは分かっていましたので、少しでも足しになればと思いアルバイトをすることにしました。求人広告を見て、12月末日までのアルバイトがあったので応募して採用されました。面接の際に登録制になっていてることと、年末までか年始も仕事をするか聞かれ、年末までと返答しました。この時点で12/31までの契約になると思っていたのですが、労働条件通知書をもらったので『契約期間』の枠を見ると12/31~1/31までとなっていました。

ここで質問なのですが、この状態で失業保険は給付されるのでしょうか?
本業を12/30で辞めるのに、1月は働かないとはいえ契約期間中になってしまっています。とても不安なのですが、どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
youki313131さん へ
12/30に退職しても離職票が送られてくるのは2週間くらいかかります。
離職票が来たら、それを持って職業安定所へ行って失業保険の手続きをします。
会社都合ですと1週間後から失業保険が適用なれますので、それまではバイトが可能です。

つまり1月中旬もしくは後半まではバイトしても関係ないです。
最初に失業保険金がもらえるのは2月の後半になってからで、金額は最初に職業安定所に行った日の1週間後から職業安定所の指定した認定日までの日数分です。
つまり1月中旬から2月中旬ってこと。
また、それ以降にバイトした場合はバイトした日数分の失業保険分は減らせれますが、もらえないわけではなく支給期間が終わってからその分が延長されますので、もらえる総額は同じですからバイトしても大丈夫です。

先ほどの認定日に過去1ヶ月間にバイトした日を書く所(カレンダーに○を付けるだけ)があるのでそれを書くだけで仕事先や内容などは書かなくてもいいです。
すぐ働くか、しばらくゆっくりするか迷ってます
現在契約社員でもうすぐ契約満了で退職します
在職中に次の仕事を探して決めるか、しばらく失業保険でゆっくりしながら仕事を探していくか
次の仕事は長く働きたいと思っています
後者の方がしばらく働かずしてお金を受けることが出来、かつ時間がたくさんあるというメリットがあるように思えるのですが・・・
だらしない考えでしょうか・・・
失業保険は「働きたいけど、仕事が見つからない」人に支給されるものですので、「しばらくゆっくり」はできません。
(失業保険を貰うためには、一定回数以上の就職活動実績(企業に応募した、合同企業説明会に参加した等)が必要)
また、支給額も退職前に貰っていた給料の6割程度です。
ただ、まったく無収入よりかは経済的に余裕があるので、じっくりと職探しは出来ます。

>次の仕事は長く働きたいと思っています
一つの手としては、失業保険を受け取らず、コンビニ等の時間に融通の利くバイトをして、職を探すという手もあります。
失業保険需給には申請が必要で、申請は任意ですので、あえて貰わない選択肢もあります。
失業保険について質問です。
派遣で働いていて、数回契約更新してきたのですが、今回は更新なしと言われました、派遣打ち切りです。

この場合は失業保険で言う「解雇」に当たり、受給期間が
自己都合での退職よりも長くなるものなのでしょうか?

失業保険を受給するに当たって必要な書類は、黙っていても派遣会社からもらえるものなのでしょうか?

宜しくお願い致します。
①現在の契約書は手元に有りますか?確認する点は、「更新の可能性有り」となっているか否か。「更新の可能性無し」であれば、「契約期間満了による離職」となります。受給日数は自己都合の場合と同じ・給付制限無し、です。
「更新の可能性有り」であって会社都合の非更新であれば、「解雇」扱いです。雇用保険被保険者期間や退職時の年齢によりますが、受給日数が多くなる・個別延長制度の対象となる場合も有ります。給付制限は勿論有りません。

②「失業保険を受給するに当たって必要な書類」⇒「離職票」の発行については、派遣会社に発行を正式に依頼するのが無難です。派遣での就業の場合、派遣終了後に、次の派遣先の斡旋が派遣会社に求められており、実際に離職票を発行するのが、契約満了の1か月後というのが普通です。離職時の理由によっては即時交付とする場合も有りますが、通常の雇用形態よりは時間がかかります。派遣会社によっては、労働者から求めが無い限り、離職票を発行しない派遣会社も有ります。

※早めに確認しておく事をお薦めします。
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