国民健康保険と国民年金についてお教えください。知人の子供ですが、住民票は、知人と同じままです。が 仕事は、隣りの市で働いてました(アパートをかりて、住民票は移動せずに)。
昨年の12月30日に仕事を辞めて、収入0のまま(資格をとるのに勉強中-無職) 今から3か月失業保険をもらってるのと思います。
最近わかったのですが、国民年金もほっといて健康保険もないらしいのです。年金は、昨日、免除とか四分の1とかの書類をもってこられたらしいですが、 保険はどうなるのでしょうか?1月から今までの仕事をやめてからの 請求とかどうなりますか?よろしくお願いいたします。
昨年の12月30日に仕事を辞めて、収入0のまま(資格をとるのに勉強中-無職) 今から3か月失業保険をもらってるのと思います。
最近わかったのですが、国民年金もほっといて健康保険もないらしいのです。年金は、昨日、免除とか四分の1とかの書類をもってこられたらしいですが、 保険はどうなるのでしょうか?1月から今までの仕事をやめてからの 請求とかどうなりますか?よろしくお願いいたします。
国保は、前の健康保険の資格喪失日をもって、国保の加入日となります。
12月30日付の退職でしたら、国保の加入日は12月31日となり
12月~3月分の国保料の請求が届きます…一括で…
(4月分以降は新年度となるので、6月頃に納付書が届きます)
もし、質問者様の知人さんが社保の方でしたら、子供さんを
「社保の扶養に入れれないか、お勤め先で聞くといいよ^^」とお伝えください。
失業保険受給中は扶養に入れれませんが、受給終了すれば可能性があります。
質問者様はとても親切な人だと思います。
知人さんの子供のことは、子供が自分で解決しないといけないことだと思うのです。
もし、知人さんに相談されたときは、助言程度に抑えて役所に聞くように促した方が良いかもです^^
12月30日付の退職でしたら、国保の加入日は12月31日となり
12月~3月分の国保料の請求が届きます…一括で…
(4月分以降は新年度となるので、6月頃に納付書が届きます)
もし、質問者様の知人さんが社保の方でしたら、子供さんを
「社保の扶養に入れれないか、お勤め先で聞くといいよ^^」とお伝えください。
失業保険受給中は扶養に入れれませんが、受給終了すれば可能性があります。
質問者様はとても親切な人だと思います。
知人さんの子供のことは、子供が自分で解決しないといけないことだと思うのです。
もし、知人さんに相談されたときは、助言程度に抑えて役所に聞くように促した方が良いかもです^^
確定申告ってなんですか?恥ずかしながらまったくの無知なので、難しい言葉はなるべく少なめで教えてください。
私は今年の6月まで正社員として勤めていましたが、6月に退職して失業保険をもらっていました。この2ヶ月間はアルバイトをして少し収入があります。昨年までは会社で年末調整や確定申告はしてくれていたので、いざ自分でやるとなったらまったく知識がなく困惑しています。
できれば以下のことについてもお答えいただければうれしいです。
1.確定申告はいつ税務署にいけばいいんですか?
2.7月から義理の父の世帯に入っています。そのため健康保険料は父の名義で払っています。そういう場合、どうすればいいで すか?
私は今年の6月まで正社員として勤めていましたが、6月に退職して失業保険をもらっていました。この2ヶ月間はアルバイトをして少し収入があります。昨年までは会社で年末調整や確定申告はしてくれていたので、いざ自分でやるとなったらまったく知識がなく困惑しています。
できれば以下のことについてもお答えいただければうれしいです。
1.確定申告はいつ税務署にいけばいいんですか?
2.7月から義理の父の世帯に入っています。そのため健康保険料は父の名義で払っています。そういう場合、どうすればいいで すか?
1について
2月16日~3月15日までです。
ただし、申告内容が還付のみの場合は、1月4日から申告できます。
2について
健康保険(社会保険料控除)は、「実際に」保険料を支払った人が対象です。
国民健康保険の場合は、世帯主に請求がいきますが、実際にあなたが支払っていたのであれば、あなたの控除の対象になります。
細かいようですが
>昨年までは会社で年末調整や確定申告はしてくれていたので
とありますが、会社では、年末調整を行いますが確定申告をすることはありません。
2月16日~3月15日までです。
ただし、申告内容が還付のみの場合は、1月4日から申告できます。
2について
健康保険(社会保険料控除)は、「実際に」保険料を支払った人が対象です。
国民健康保険の場合は、世帯主に請求がいきますが、実際にあなたが支払っていたのであれば、あなたの控除の対象になります。
細かいようですが
>昨年までは会社で年末調整や確定申告はしてくれていたので
とありますが、会社では、年末調整を行いますが確定申告をすることはありません。
夫の社会保険の扶養。短期間でも扶養になれる?
全くの無知なので教えてください。結婚10年、社会人になり、初めて扶養になろうとしています。
7/20付で、正社員で働いていた会社を退社。
子供の急病?手術のため、急に退社。約一年前に、会社都合で前会社退社。転職したばかり。その際、失業保険を頂いたので、雇用保険は一年未満。
次働く予定も、子供の体調次第で不明なため、主人の会社に扶養手続きを依頼済み。でも、先生から、手術もうまくいったので、すぐに働きにいけるかも?とのお言葉あり。(でも、特定疾患がつくような病気です)
で、問題です。
主人の会社には、扶養手続きをしてあります。失業保険も、一年未満だったので、出ない!と、思っていたのですが、家族の急病にあたり、もしかしたら、出るかも?とのこと。
失業保険も、働ける状態になってからおりるとのことなので、一ヶ月ほど延長してもらう予定です。
失業保険を頂くと、主人の扶養から外れます。一ヶ月だけ、扶養でいること…出来るんでしょうか?
まだ失業保険も未確認なのですが…
教えてください!
全くの無知なので教えてください。結婚10年、社会人になり、初めて扶養になろうとしています。
7/20付で、正社員で働いていた会社を退社。
子供の急病?手術のため、急に退社。約一年前に、会社都合で前会社退社。転職したばかり。その際、失業保険を頂いたので、雇用保険は一年未満。
次働く予定も、子供の体調次第で不明なため、主人の会社に扶養手続きを依頼済み。でも、先生から、手術もうまくいったので、すぐに働きにいけるかも?とのお言葉あり。(でも、特定疾患がつくような病気です)
で、問題です。
主人の会社には、扶養手続きをしてあります。失業保険も、一年未満だったので、出ない!と、思っていたのですが、家族の急病にあたり、もしかしたら、出るかも?とのこと。
失業保険も、働ける状態になってからおりるとのことなので、一ヶ月ほど延長してもらう予定です。
失業保険を頂くと、主人の扶養から外れます。一ヶ月だけ、扶養でいること…出来るんでしょうか?
まだ失業保険も未確認なのですが…
教えてください!
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。
「基本手当の支給対象期間に入るまでは可」かも知れないし、「受給期間延長の証明書があれば可」かも知れません。
なお、保険料/税が掛かるかどうかは、その月の末日の状況によるので、たとえば「8月30日まで“扶養”でした」ということだと、8月は国民健康保険料/税・国民年金保険料の対象になります。
「基本手当の支給対象期間に入るまでは可」かも知れないし、「受給期間延長の証明書があれば可」かも知れません。
なお、保険料/税が掛かるかどうかは、その月の末日の状況によるので、たとえば「8月30日まで“扶養”でした」ということだと、8月は国民健康保険料/税・国民年金保険料の対象になります。
年末調整に関する質問です。
・状況…①今年5月に結婚②妻は今年2月に結婚退職③9月から12月までが失業保険の受給期間④受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない⑤妻の年間収入は年間130万円に満たないので12月に扶養手続きを行う予定。
・質問…
①年末調整書類の控除対象配偶者に妻は当てはまるのでしょうか?
②妻が17年に支払った保険料(生命保険・養老保険なども)は全て控除対象になりますか?
③今年の収入見込みに失業保険の受給額は含まれるのでしょうか?
④妻単独で確定申告する必要があるのでしょうか?
⑤会社からもらった「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は平成18年度になっているのですが、この場合17年度の申請書に記入すべきなのでしょうか?
分からないことだらけで困っています。宜しくお願い致します。
・状況…①今年5月に結婚②妻は今年2月に結婚退職③9月から12月までが失業保険の受給期間④受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない⑤妻の年間収入は年間130万円に満たないので12月に扶養手続きを行う予定。
・質問…
①年末調整書類の控除対象配偶者に妻は当てはまるのでしょうか?
②妻が17年に支払った保険料(生命保険・養老保険なども)は全て控除対象になりますか?
③今年の収入見込みに失業保険の受給額は含まれるのでしょうか?
④妻単独で確定申告する必要があるのでしょうか?
⑤会社からもらった「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は平成18年度になっているのですが、この場合17年度の申請書に記入すべきなのでしょうか?
分からないことだらけで困っています。宜しくお願い致します。
Q1A:奥様の年間(平成17年)収入が、103万円未満であれば「控除対象配偶者」です。
Q2A:現在あなたが保険料を支払っているのであれば「控除対象」です。
Q3A:失業給付は非課税です。収入見込みの対象外です。
Q4A:本年1月、2月分の「確定申告」をすることができますが、所得税の還付金は、そう多くは期待できません。
Q5A:「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「平成17年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」のいずれも会社に提出してください。
なお、奥様を「控除対象配偶者」欄に記入します。
Q2A:現在あなたが保険料を支払っているのであれば「控除対象」です。
Q3A:失業給付は非課税です。収入見込みの対象外です。
Q4A:本年1月、2月分の「確定申告」をすることができますが、所得税の還付金は、そう多くは期待できません。
Q5A:「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「平成17年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」のいずれも会社に提出してください。
なお、奥様を「控除対象配偶者」欄に記入します。
去年の12月で退職をして今年の7月からパートにでました。(収入約50万円)1月から国民年金と国民健康保険料を払っています。年末調整では自分の用紙に年金と健康保険の支払いを記入するんですか。それとも夫の方にするんですか。また、今年の3月から90日間失業保険を受けましたがこれも収入に入れるんですか?(約35万円)
失業保険、失業給付は給与所得にあたりませんので収入にはなりません。
年収50万だと還付される税金はほとんどないのではないでしょうか。
だから旦那様の年末調整でされた方がいいですよ。
年末調整は支払いすぎていた税金(所得税)を還付する制度であり、元々支払っていない税金は還付されませんので。
(例:どんなに多く子供がいて、控除の対象がたくさんあっても元々所得税を毎月引かれてなければ年末調整での還付金はありません)
年収50万だと還付される税金はほとんどないのではないでしょうか。
だから旦那様の年末調整でされた方がいいですよ。
年末調整は支払いすぎていた税金(所得税)を還付する制度であり、元々支払っていない税金は還付されませんので。
(例:どんなに多く子供がいて、控除の対象がたくさんあっても元々所得税を毎月引かれてなければ年末調整での還付金はありません)
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