結婚、引越し等の手続きについて教えて下さい。

10月1日に婚姻届提出、10月半ばに引越し予定です。
彼は本籍と違う県に住んでいて、引越しは彼は県内で引越し、私は県外から引越しします。

①婚姻届
お互い旧住所のまま本籍以外の場所で提出します。本籍は彼の実家に合わせます。
→この場合戸籍が出来るまで時間がかかりますが、戸籍が出来ないあいだ新姓の証明になるものはありますか?(通帳作成などに使いたい)

②引越し
私の転出届をもらうのが10月4日頃となります。
→その頃はまだ戸籍が変わっていません。旧姓のままの届は使えるのでしょうか?添付書類が必要ならば何があれば手続き可能ですか?

③健康保険
失業保険が特定理由離職によりすぐもらえるので扶養に入れません。金額的に国民健康保険のほうが安いようです。
→10月半ばまでは住民票が実家なので実家で、その次に新住所地で手続きすれば無保険期間はなくなりますが、この場合保険料はどうなりますか?手続きが面倒なので半月無保険でもいいかな(何かあれば遡って手続きすればいいし)と思ってますがいかがでしょう?

④年金
国民年金の手続きも健康保険と同じように役所ですが、旧住所を無視して新住所で手続きすると年金記録に穴があきますか?半月だから結局保険料は全額新住所に納めることにはならないのでしょうか?


わからないことばかりですが、賢くスムーズに手続きがしたいので、回答よろしくお願いします。
①婚姻届を提出した役所で 【婚姻届受理証明書】 という証明書を発行してもらいましょう。
これが、新戸籍ができるまでの間、あらゆる場面で苗字が変わった事を証明してくれます。

②転出手続きをする時に 【婚姻届受理証明書】 を提示すると、戸籍ができていなくても
新しい苗字で転出証明書を作ってくれます。 その転出証明書を持っていけば、転入も新しい苗字でできますよ。

③健康保険の保険料は、加入期間に応じた日割り計算をせず
月末に加入している健康保険で1ヵ月分を精算することになります。
なので、10月半ばまで実家で国保に加入しても、月末には抜けているため、実家での国保に保険料は掛かりません。
保険証は使えても保険料は掛からないので、万が一のことを考えれば、加入して損はありませんよ。

④旧住所を飛ばしても、国民年金記録に穴は空かないのですが
何かトラブルがあった時に、住民票の異動履歴と、国民年金の登録住所履歴が一致していると
本人確認などが非常にスムーズにいく、というメリットはあります。
国保の切り替えなどと一緒に行えば、それほど余計な手間はかかりませんから
短期間の住所でも登録しておいた方が良いと思います。

ちなみに、旧住所で発行された納付書などは、氏名が変わっても、住所が変わっても、そのまま使えます。
基礎年金番号で、氏名や住所の移動履歴を追跡していくので
古い納付書で保険料を納めても、最終的には移動履歴をたどって、最新の記録として反映されます。
入籍後の国民年金の免除について教えてください。

今年5月に退職し現在は失業保険を申請中です(9月から、受給出来る予定です)。
同時に、国民年金の免除申請もして、5月&6月分の全額免除の返事が今日届きました。

休み明けに7月以降の免除申請をしに行こうと思っているのですが、この度9月末に入籍することになりました。失業保険受給と、年金の免除申請と入籍のタイミングが一緒になってしまい、よく解らなくなりまして…。

失業保険を受給していると扶養には入れないんですよね?でも、夫の厚生年金に入れてもらうことは可能なのですか?
その場合、私の国民年金の免除申請は入籍前の7月8月分になりますよね。免除申請中に氏名&住所が変わってしまっても問題ありませんか?申請結果は無事に届きますか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願いいたします。
まず免除申請は、入籍や住民票を異動する前に済ませておく方がよいです。
免除申請は失業者の証明(雇用保険受給資格者証)の写しを提出すれば、特例で審査対象となる昨年の所得があっても0として見てくれます。
しかし入籍をすれば、配偶者(夫)の昨年の所得も審査対象となりますし、入籍までも住民票上で婚約者の方が世帯主になると世帯主の所得も審査対象となるのです。
そして今回申請対象となる平成21年7月~平成22年6月分の承認を得てしまえば、その後入籍してもその権利は変わりません。
それから申請中に氏名や住所が変わっても問題はありません。基礎年金番号で管理しますし、住民票の異動をする時に社会保険事務所に氏名や住所変更届を提出すればよいです。ただし、結果通知の発行と変更のデータが前後すると、旧住所へ旧姓で届くと思いますから、郵便物の転送届を郵便局に出しておかれた方がいいです。
(結果通知が何らかの原因でお手元に届かなくても、社会保険庁の記録上免除になっていればいいので、申請してから3ヶ月以上経過しても結果が届かない場合は、社会保険事務所に問い合わせてみてください)

さてご主人の扶養に入れるかどうかですが、本年中の収入が制限を超えていたり、失業給付の日額が制限以上だとすぐには扶養には入れません。このことは入籍後にご主人の会社へ問い合わせてください。
扶養に入れば、扶養認定日からは国民年金の第三号被保険者となり、その月からは納付が不要です。
また平成21年7月~平成22年6月の免除が承認されていた場合、扶養認定日の前月までと期間が訂正となります。
補足もあり再度質問となります。
アルバイト先の閉店による移動について
現在アルバイトで働いている店が閉店となります。
株式会社で、他の店に移動してくれと言われましたが、
その違うお店への交通手段がバスで30分以上かかる場所なのですが、
私自身『パニック障害』を患っており、
バスで長時間の移動パニック発作が出てしまう可能性があります。
現在も通院治療中ですが、
通勤先に指定されている場所は私からすると耐えられない距離になります。
ですから、徒歩でいける距離の場所を選んでバイトしていたのですが…

現在1年以上の勤務で失業保険対象になります。
この状態でも『自主退社』となってしまうのでしょうか?
そうなると次の仕事を決めるまでも含めて厳しい状態になります。
仕事をすることには特に支障がないということでしょうか。
そうであれば「特定理由離職者」の申請をハローワークにして、認められれば会社都合と同じく給付制限3ヶ月が付かずに申請から1ヶ月くらいで受給できます。
この要件は「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した人」が対象になり正当な理由のある自己都合退職としての扱いになります。
その際医師の診断書が必要です。
国民年金の免除について
このたび出産のため、会社を退職して、社会保険から国民健康保険・国民年金に切り替わることになりました。
また失業保険を受給する予定で、受給期間が終わったら働く予定です。
夫は自営業で、国民健康保険・国民年金を支払っていますが、国民健康保険は世帯主に合算して請求がくるため、支払うしかないと思うのですが、国民年金は、私の場合、全額免除してもらえるのでしょうか?
もし、免除してもらえるとしたら、受給期間だけでしょうか?失業保険の待機期間中は、支払わなければいけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
国民年金の免除申請は7月~翌年6月を1年として区切り前年の所得が審査対象となります。
しかし失業者は前年に所得があることが多く免除の承認が得にくいこともあり、特例があります。離職票や雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付することで、失業者に所得があっても0として審査してくれます。

また申請者の所得だけではなく、結婚していれば配偶者、住民票で他に世帯主がいらっしゃればその方も対象となります。
例えば平成22年7月~平成24年6月の申請は平成21年中の所得が対象となります。

質問者さんは失業者の特例で所得は0となります。しかしご主人の平成21年の所得によっては、全額免除の承認が得られない可能性があります。

免除は全額以外にも4分の3・半額・4分の1といった減額になる免除もありますので、優先順位を決めて全種類申請をしてみてはいかがでしょうか?

詳細については市区町村の国民年金担当課でご確認ください。
特定理由離職者?の手続きについて
今年1月に転職しましたが、特殊な職種のため拘束時間も長く、車での長期移動や休日の電話待機が多く
精神的・肉体的にも辛くなり2週程前から胃腸系の薬、頓服で安定剤を病院からもらうようになりました。

更に昨日吐き気止めと頭痛薬を処方してもらいました。(先日と同じ消化器内科系の病院です。病名がどうなっているのかは現在不明)

このまま仕事を続けていくことが困難なため、事務職に転換(給与は今より下がる)か退職かで
会社の方に相談しようと思っています。決まるまではあと1~2ヶ月は現職で頑張るつもりです。

そこで質問ですが、今回の傷病名が特定理由離職者に該当するか申請?するためには
どのような方法で退職の手続きを会社、ハローワーク等にとったらいいのでしょうか?

今のところ事務は定員らしいので、事務になることは難しいと思いますが
何より恐らく、事務になっても給与が月3万近く下がるようです。
こういった場合でも、万一会社から事務への転換を提案され、それを私が断ったとしたら
それは特定理由離職者としての資格は得られなくなるのでしょうか??
恐らく仕事への緊張によるストレスや、車で移動すると酔って具合が悪くなるため
体調が優れないだけで、働く意欲はあります。
(以前の会社は5年務め、そのまま失業手当はもらわず翌日より現会社での勤務を開始したため
失業保険を貰う資格はあります)
いずれにせよ「いま就いている業務を継続することが不可能又は困難」という医師の診断書が要ります。

1.会社が職安に届ける際に、診断書を添付する。
2.あなたが職安に離職票を出す際に、診断書を添付する。
どちらかですね。

ただし、回復するか、他の業務なら可能という診断が出るまでは、給付が受けられません。
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