現在妊娠6カ月で、今年3月に1度会社を退職し、1年後の4月に復帰しようと思っています。その間旦那の扶養に入るのがいいのかと、税金につて質問です
最近いろんな経済の変更などで、何が一番いいのかわからず、お尋ねします

来年働く時間等はまだ決めていませんが、
扶養に入ったほうがいいのかどうなのか・・・
(まだ目安ですが、働いても103万以上130万以下位だと思います)

あと、現在私学共済に加入しておりますが、他にも仕事があるため、自分で確定申告をしています。
その間にくる税金の支払いは前年度のものになるので、支払わなくてはならないんですよね?
失業保険など、そういうのも、妊婦は使用できないんですよね?
すみません。話はまとまっていなくて・・・・
どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします
働ける状況に無いので、
失業保険給付は期待できませんから
旦那の扶養に入ったほうが良いでしょう。
旦那の会社に扶養申請するときは
あなたの国民年金手帳を添付して届出します。
そうすると、第三号被保険者として
社会保険料も国民年金保険料もあなたは支払う必要がなくなります。
但し、あなたが月額が10万8千300以下で年間収入が130万未満で無いと
旦那の扶養から外されます。その時はあなた自身がそれらを支払う羽目になります。
気をつける必要があります。
夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
他の人と重複しますが。

あなたが“扶養”という立場になるのではありません。
「税法上、ご主人があなたを扶養していることになる」ということてず。その結果として、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用され、ご主人の税額が少なくなる、という関係です。
あなた自身にはまったく関係ありません。

健保・年金の“扶養”とは趣旨の違う制度ですのでご注意を。

〉昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。
「昨年度」ではなく「昨年」です。税金の計算では「年」が単位です。
※「今年度」も間違い。

収入ではなく所得が問題です。

〉 主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で
それは、健康保険の“扶養”(被扶養者)に認定される手続きに必要な書類でしょう。
あなたは税金カテを指定していますよ?
税金の“扶養”と健保の“扶養”はまったく別の制度です。基準も手続きも別です。

1.健保・年金では失業給付も「収入」に数えます。
ですから、一定額以上の失業給付がある間は資格がありません。その関係でしょう。

19年において、ご主人にとってあなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)であったかどうかは、あなたの19年の所得金額によります。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円以下かどうかによります。

3.
〉時給800円X5時間で働いております。
これで分かるのは日収だけです。
週何日働くのか、月何日働くのかも分かりませんから、月収が分かりません。

所定の時間・日数を働いたときの月収が10万8333円以下(年収換算130万円未満)であるのなら、被扶養者・第3号被保険者の資格があるでしょう。

4.20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金に加入します。
厚生年金に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
第3号被保険者も、国民年金に加入している人の種別です。国民年金に加入している人のうち、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている人を示す区分です。
今年の4月に退職したあと、失業保険をもらい扶養内で9月からバイトをしています。年末までに扶養内で稼げるのはいくらまででしょうか。退職までの給料1月から4月までは120万以下でした。
失業保険金は申告するときに関係ありますか。色々すみませんが、宜しくお願いします。
1、所得税の計算においては失業手当の金額は含みません。

1月から12月までの貴方の給与収入が(給与のみの場合)
103万円以下の場合は
夫の所得税上配偶者控除の対象になります。
一年の収入が103万円以下になるように調整が必要です。
失業給付金はこの金額に含まれません。

2、健康保険の扶養の要件の収入には
出産手当金や失業保険が含まれます。
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
失業手当・出産手当の日額金額が3,612円以上の場合は扶養から外れます。

見込の金額で判断しているため
日額3,612円以上になる場合は、
奥様本人の国民健康保険、国民年金1号被保険者になります。

ただ、それぞれの健康組合で細かい規定が異なります。
夫の健康保険組合に確認して下さい。
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