失業保険について質問させて下さい。私の旦那のことなのですが、去年の6月頃に仕事を自己都合により退職し、9月から失業保険をもらっていました。そして同年の12月に新しく入社し今にいたります
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
が、あいにくそちらの会社では人出不足もあり労働時間が異常です。朝9時に出勤し、日をまたぎ深夜3時、遅いときには6時なんてことも…。また、残業手当も出ていません。労働基準法に基づかないので、会社都合ということで退職したいところですが、現在私も妊娠9ヶ月。仕事をしていません。退職してからもすぐに職にはつくつもりですが、失業保険を頂けるのであれば手続きしたいと思っています。ただ、たった半年前に貰っていたばかりなので、今回こういう場合はどうなのるのでしょうか。今の仕事をしてからは約7ヶ月になります。また、会社都合にしてもらえるよう、タイムカードにはきちんと記録が残っています。月の残業は160時間を超えています。しかし、給料明細には残業0時間になっています。もしこれで会社側から何か言ってくるのであれば、労働省に監督に入ってもらうつもりです。妊娠中で私が旦那の扶養に入っていることもあり、仕事を辞められない、文句も言わない旦那に申し訳なく思っています。皆さんのご意見お聞かせ下さい。長々と失礼しました。
まず、ご主人は大変な時間を働いていますね。驚きです。
雇用保険法では3ヶ月連続で45時間以上の時間外があれば特定受給資格者として認められます。(自己都合ではありません)
その場合は6ヶ月以上雇用保険被保険者であれば受給は可能です。
前回もらっていても上記の期間があれば受給できます
タイムカードが残っていれば証拠になりますので問題ないと思います。
受給時期は申請から1ヶ月くらいで支給されます。90日の支給です。
この場合は国保の減額、個別延長給付60日、などの特典があります。
また、時間外の賃金をもらっていなければ労働基準法違反ですから労基署に相談してください。
遡って支払って貰うことは可能だと思います。給料明細も労基署への証拠になりますから保管しておいてください。
何かわからないことがあれば雇用保険の事はハローワークに、賃金や労働条件のことは労基署に相談してください。
雇用保険法では3ヶ月連続で45時間以上の時間外があれば特定受給資格者として認められます。(自己都合ではありません)
その場合は6ヶ月以上雇用保険被保険者であれば受給は可能です。
前回もらっていても上記の期間があれば受給できます
タイムカードが残っていれば証拠になりますので問題ないと思います。
受給時期は申請から1ヶ月くらいで支給されます。90日の支給です。
この場合は国保の減額、個別延長給付60日、などの特典があります。
また、時間外の賃金をもらっていなければ労働基準法違反ですから労基署に相談してください。
遡って支払って貰うことは可能だと思います。給料明細も労基署への証拠になりますから保管しておいてください。
何かわからないことがあれば雇用保険の事はハローワークに、賃金や労働条件のことは労基署に相談してください。
失業保険の給付を受けるには。
今年の8月7日から派遣で働いているのですが何月何日まで働けば給付を受けれますか?
最初の給料明細の雇用保険の欄に金額が入っていたので最初の月から加入はしているということになるんでしょうか。
健康保険や厚生年金などは11月からです。
前職も派遣で今年の2月までの勤務で失業保険の給付は90日分全部給付してもらいました。
延長もしたんですが延長後すぐ今の職場に決まったので中止できずにそのままになってます。
今年の8月7日から派遣で働いているのですが何月何日まで働けば給付を受けれますか?
最初の給料明細の雇用保険の欄に金額が入っていたので最初の月から加入はしているということになるんでしょうか。
健康保険や厚生年金などは11月からです。
前職も派遣で今年の2月までの勤務で失業保険の給付は90日分全部給付してもらいました。
延長もしたんですが延長後すぐ今の職場に決まったので中止できずにそのままになってます。
会社都合なら6か月、自己都合なら12か月の雇用保険被保険者期間が必要です。
働いた期間とは違う場合がありますから確認が必要です。
会社に確認してみてください。1日でも不足なら受給資格を得られません。
仮に8月7日に雇用保険加入なら6か月必要な会社都合の場合では1月6日までで6か月丁度になります。
働いた期間とは違う場合がありますから確認が必要です。
会社に確認してみてください。1日でも不足なら受給資格を得られません。
仮に8月7日に雇用保険加入なら6か月必要な会社都合の場合では1月6日までで6か月丁度になります。
扶養に入れない?入れるなら、入った方が得?損?
色々ネットで調べたのですが、どおしても分からないので、どなたか教えて下さい!!!
私は、2010年3月末で退職して、4月に失業保険を申請、7月から10月まで90日間失業保険を受領しました。
3月末までの所得は、¥147万でした。
今月になり、妊娠したことが判明したので、夫の扶養に入りたいと考えております。
ただ、調べたところ、扶養に入っても、配偶者特別控除枠が¥141万までということですので、控除は受けれません。
昨年度の私の収入が¥600万近かったため、4月からずっと、毎月年金・住民税・健康保険など、合わせて¥8万以上納めています。
今月で失業保険も終わり、月々¥8万を納めるのはムリです。
私の場合、扶養には入れるのでしょうか?
入れた場合は、健康保険・住民税は減額されるのでしょうか?
夫(会社員)の名義で確定申告すべきでしょうか?
それとも入らずに、何とか¥8万工面して、私自身の確定申告をした方が得でしょうか?
こういった事にうといので、今まで何度も損しています・・・
どなたか教えて下さい!!!
色々ネットで調べたのですが、どおしても分からないので、どなたか教えて下さい!!!
私は、2010年3月末で退職して、4月に失業保険を申請、7月から10月まで90日間失業保険を受領しました。
3月末までの所得は、¥147万でした。
今月になり、妊娠したことが判明したので、夫の扶養に入りたいと考えております。
ただ、調べたところ、扶養に入っても、配偶者特別控除枠が¥141万までということですので、控除は受けれません。
昨年度の私の収入が¥600万近かったため、4月からずっと、毎月年金・住民税・健康保険など、合わせて¥8万以上納めています。
今月で失業保険も終わり、月々¥8万を納めるのはムリです。
私の場合、扶養には入れるのでしょうか?
入れた場合は、健康保険・住民税は減額されるのでしょうか?
夫(会社員)の名義で確定申告すべきでしょうか?
それとも入らずに、何とか¥8万工面して、私自身の確定申告をした方が得でしょうか?
こういった事にうといので、今まで何度も損しています・・・
どなたか教えて下さい!!!
2010年3月末で退職してという事ですのでこの時点で国民健康保険、国民年金に切替えていると思います。
まず税務上の扶養ですが、すでに3月までの所得が147万ですので現時点でご主人の税務上の扶養にはなれません。
ただし現在無職ですからご主人の会社の扶養にはなれると思います。これによってご主人の会社の就業規則に家族手当の支給があるのでしたらもらえます。それから失業保険は税務上関係ありませんので3月までの所得(源泉徴収表があると思います)をあなたが確定申告します。多分税金は戻ってきます。年末にご主人の会社に平成23年度の扶養控除等(異動)申告書を提出します。来年度からは税務上のご主人の扶養になれます。この段階で国民年金をご主人の第3号被保険者に切替えます。あなたの掛金は免除されます。
次に社会保険ですが、あくまでも現時点で年間収入がいくら位かで扶養の認定がされますので無職のあなたは社会保険上での扶養にはなれますので早速国民健康保険からご主人の社会保険に切替えして下さい。
まず税務上の扶養ですが、すでに3月までの所得が147万ですので現時点でご主人の税務上の扶養にはなれません。
ただし現在無職ですからご主人の会社の扶養にはなれると思います。これによってご主人の会社の就業規則に家族手当の支給があるのでしたらもらえます。それから失業保険は税務上関係ありませんので3月までの所得(源泉徴収表があると思います)をあなたが確定申告します。多分税金は戻ってきます。年末にご主人の会社に平成23年度の扶養控除等(異動)申告書を提出します。来年度からは税務上のご主人の扶養になれます。この段階で国民年金をご主人の第3号被保険者に切替えます。あなたの掛金は免除されます。
次に社会保険ですが、あくまでも現時点で年間収入がいくら位かで扶養の認定がされますので無職のあなたは社会保険上での扶養にはなれますので早速国民健康保険からご主人の社会保険に切替えして下さい。
助けて下さい!雇用保険について!
会社が倒産することになりました。
アルバイトとして1年、正社員4年9か月働きました。
会社都合で仕事を辞めることになるのですが、アルバイト期間は雇用保険に入っていなかったようです。
失業保険は5年以上働いているかいないかで受給期間が倍近くかわります。そのため、受給期間が180日から90日になります。金額では45万ほど変わります。
少し調べたところ、アルバイト期間も3か月過ぎると雇用保険に入らないといけないようなのに、どうして入れてくれてなかったのだと悔やまれます。
いきなりの倒産の上、住宅ローンを組んだばかりでかなり家計も苦しいです。
どうにか180日分支給してほしいです。
どなたか知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
会社が倒産することになりました。
アルバイトとして1年、正社員4年9か月働きました。
会社都合で仕事を辞めることになるのですが、アルバイト期間は雇用保険に入っていなかったようです。
失業保険は5年以上働いているかいないかで受給期間が倍近くかわります。そのため、受給期間が180日から90日になります。金額では45万ほど変わります。
少し調べたところ、アルバイト期間も3か月過ぎると雇用保険に入らないといけないようなのに、どうして入れてくれてなかったのだと悔やまれます。
いきなりの倒産の上、住宅ローンを組んだばかりでかなり家計も苦しいです。
どうにか180日分支給してほしいです。
どなたか知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
会社都合ですので、個別延長60日を含めますと、150日あります。
はっきり言いますが、この位が妥当だと思います、個別延長含め330日とかある方は沢山います、安定所職員に聞いたことがありますが、個別延長も視野に入れ、330日ほど、給付日数を持ってる方は、堕落する方が多いそうです(私の先輩も330日がもうすぐなくなります)。
150日間の質問者様の求職活動の力の入れ具合ですよ、家族全員で頑張りましょうよ、180日にはならないのですから、150日間でやるしかないよ!
はっきり言いますが、この位が妥当だと思います、個別延長含め330日とかある方は沢山います、安定所職員に聞いたことがありますが、個別延長も視野に入れ、330日ほど、給付日数を持ってる方は、堕落する方が多いそうです(私の先輩も330日がもうすぐなくなります)。
150日間の質問者様の求職活動の力の入れ具合ですよ、家族全員で頑張りましょうよ、180日にはならないのですから、150日間でやるしかないよ!
失業保険について。
妻は会社のパートタイマーをしております。
昨年11月まで8時間パート(厚生年金とう保険あり)で残業込みで15万円ほど収入があり
家庭の事情もありそれ以降は半日4時間パート(失業保険のみ)7万円にしました。
今年1月に妊娠がわかり今日に至るまで休職にいたりました。
10月に出産となるわけですが仮に出産してから育児のため会社を辞めた場合は
失業保険はどのようになるのでしょうか?
フルパート時の収入に対してなのか、それとも4時間パートに変更してからの収入に対してなのか
失業保険の給付対象がわかりません。
金銭面でいうなれば、会社を辞める前提で話を進めるなら早々にやめていたほうが得だったんでしょうか?
妻は会社のパートタイマーをしております。
昨年11月まで8時間パート(厚生年金とう保険あり)で残業込みで15万円ほど収入があり
家庭の事情もありそれ以降は半日4時間パート(失業保険のみ)7万円にしました。
今年1月に妊娠がわかり今日に至るまで休職にいたりました。
10月に出産となるわけですが仮に出産してから育児のため会社を辞めた場合は
失業保険はどのようになるのでしょうか?
フルパート時の収入に対してなのか、それとも4時間パートに変更してからの収入に対してなのか
失業保険の給付対象がわかりません。
金銭面でいうなれば、会社を辞める前提で話を進めるなら早々にやめていたほうが得だったんでしょうか?
休職していた期間を除き、退職前6か月の平均で算定されます。
なので、たしかに辞める前にパートになると失業手当の日額は減ることになります。
なので、たしかに辞める前にパートになると失業手当の日額は減ることになります。
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