会社都合で解雇されて失業保険の手続きをしようかと思っています。しかし三年前に再就職手当てをもらってるのでもらえません。
手続きをしてしまってすぐに決まってしまえばもったいないなあとそれなら手続きをせずにもっておいた方が次に使えていいのかなあと思います。
教えてください
手続きをしてしまってすぐに決まってしまえばもったいないなあとそれなら手続きをせずにもっておいた方が次に使えていいのかなあと思います。
教えてください
再就職手当受給の権利がない場合で、申請、就職が即決まった時には、失業日当を一切受給しなければ、3年間の雇用保険期間は次ぎの会社で引き継がれます。
また、3年前と比較し、会社都合退職の特典は大変良くなってます、個別延長給付と言いますが、就職が決まらなかった場合は更に60日延長されます(簡単な条件はありますが)、また、国民健康保険も昨年所得を1/3にして試算しますので、凄く安くなりますよ。
21.3.31により24.3.31までは雇用保険の特例期間です、申請だけでもした方がいいですよ。
また、3年前と比較し、会社都合退職の特典は大変良くなってます、個別延長給付と言いますが、就職が決まらなかった場合は更に60日延長されます(簡単な条件はありますが)、また、国民健康保険も昨年所得を1/3にして試算しますので、凄く安くなりますよ。
21.3.31により24.3.31までは雇用保険の特例期間です、申請だけでもした方がいいですよ。
{超複雑}失業保険の延長について 可能なケースとは。。。。
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。
先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。
今回結婚することになり
しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?
私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。
どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。
先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。
5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。
しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)
しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。
かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。
先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。
今回結婚することになり
しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?
私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。
どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。
先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。
5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。
しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)
しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。
かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
受給期間の延長ですが、個別延長なのか、受給期間の延長なのか、どちらを指されているのでしょうか?
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。
個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。
※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。
【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。
方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。
個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。
※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。
【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。
方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
辞表を書くとき・・・
会社を12月で会社都合で退社しますが、その時辞表で一般的には(一身上の都合で退社します)と書きますが
会社都合の場合一身上の都合ではないですよね??そのときはなんて書いたほうがいいでしょうか?会社都合なのに一身上と書いたら色々と不利な事なりますよね??失業保険が出ないとか・・・。どなたかご教授ください。よろしくです。
会社を12月で会社都合で退社しますが、その時辞表で一般的には(一身上の都合で退社します)と書きますが
会社都合の場合一身上の都合ではないですよね??そのときはなんて書いたほうがいいでしょうか?会社都合なのに一身上と書いたら色々と不利な事なりますよね??失業保険が出ないとか・・・。どなたかご教授ください。よろしくです。
一般的には、、トラブルを避ける為、、会社都合の退職の際は、、退職願(辞表)は書きません。。。
(悪意のある会社は、、退職願を受理したと同時に、、離職票の退職理由の部分を、、、会社都合とせず、、『自己都合』にすり替える企業もありますし、、悪意が無かったとしても、、退職願が・部門間を流れていく過程で、、いつの間にか『自己都合』にすり替わってしまう事もありますから・・・。。。)
もし、、どうしても会社の社内規定で、、念書代わりで書く場合は、、『会社都合により退職・・・。。』と、、書きましょう。。。
雇用保険の失業手当てを貰う際、、『自己都合の退職』と『会社都合の退職』では、、待機期間の長さも変わりますし、、5年以上・雇用保険加入期間がある場合、、受給期間も変わってきますし、、もし期間内で・職が決まらなかった場合、、個別延長で受給期間が延長される資格の有る無しにも、、影響しますから、、会社都合の退職の際は、、出来るだけ・退職願は書かない方が良いとおもいます。。。
・・・・それと、、離職票が来ましたら、、退職理由の会社記入欄を、、必ず確認することをお忘れなく。。。
補足読みました。。>>>
会社経営が厳しくなり希望退職の募集=会社都合の退職(解雇扱い)です。。。
会社側はすぐに失業保険は出るようにはしてくれる・・・との事ですが、、『一身上の都合』・・・は、、自己都合の場合の退職願の書き方です。。。(この内容だと、後日・トラブル可能性が生じます。。)
会社側は、、質問者様との退職時のトラブル(訴訟)を、、防止する為に・退職願を『念書』として提出してもらい、、書面にて残しておきたいのだと思います。。。
今回のケースは、、会社都合の退職のケースですから、、退職願を書くにしても・『会社都合のため』で、、書いてください。。
後で質問者様が困らないように、、慎重に・念には念を入れて、、このように進めて行ってください。。。
後、、『解雇』は、、恥ずかしいことではありませんよ。。。
(悪いイメージで取る方がいますが、、経営上の理由だと、最近は理解されて来ています。)
解雇になったからと言って、、不利なことはありません。。。
ちなみに・自己都合の退職の場合、、飽きやすい・忍耐が出来ない・等、、後で面接で・採用担当者より、、突っ込まれた質問をされたりします。。。
再就職で困るのは、、懲戒解雇や重責解雇です。。。
この場合は、、一生ついて回ります。。。
細かい事ですが・・・、、、『辞表』は、、有る程度役職が上の人(部長・役員)が、退職する時に書くものを意味します。。。
通常・課長以下くらいは、、退職願・退職届けが、、一般的なんですよ。。。
(悪意のある会社は、、退職願を受理したと同時に、、離職票の退職理由の部分を、、、会社都合とせず、、『自己都合』にすり替える企業もありますし、、悪意が無かったとしても、、退職願が・部門間を流れていく過程で、、いつの間にか『自己都合』にすり替わってしまう事もありますから・・・。。。)
もし、、どうしても会社の社内規定で、、念書代わりで書く場合は、、『会社都合により退職・・・。。』と、、書きましょう。。。
雇用保険の失業手当てを貰う際、、『自己都合の退職』と『会社都合の退職』では、、待機期間の長さも変わりますし、、5年以上・雇用保険加入期間がある場合、、受給期間も変わってきますし、、もし期間内で・職が決まらなかった場合、、個別延長で受給期間が延長される資格の有る無しにも、、影響しますから、、会社都合の退職の際は、、出来るだけ・退職願は書かない方が良いとおもいます。。。
・・・・それと、、離職票が来ましたら、、退職理由の会社記入欄を、、必ず確認することをお忘れなく。。。
補足読みました。。>>>
会社経営が厳しくなり希望退職の募集=会社都合の退職(解雇扱い)です。。。
会社側はすぐに失業保険は出るようにはしてくれる・・・との事ですが、、『一身上の都合』・・・は、、自己都合の場合の退職願の書き方です。。。(この内容だと、後日・トラブル可能性が生じます。。)
会社側は、、質問者様との退職時のトラブル(訴訟)を、、防止する為に・退職願を『念書』として提出してもらい、、書面にて残しておきたいのだと思います。。。
今回のケースは、、会社都合の退職のケースですから、、退職願を書くにしても・『会社都合のため』で、、書いてください。。
後で質問者様が困らないように、、慎重に・念には念を入れて、、このように進めて行ってください。。。
後、、『解雇』は、、恥ずかしいことではありませんよ。。。
(悪いイメージで取る方がいますが、、経営上の理由だと、最近は理解されて来ています。)
解雇になったからと言って、、不利なことはありません。。。
ちなみに・自己都合の退職の場合、、飽きやすい・忍耐が出来ない・等、、後で面接で・採用担当者より、、突っ込まれた質問をされたりします。。。
再就職で困るのは、、懲戒解雇や重責解雇です。。。
この場合は、、一生ついて回ります。。。
細かい事ですが・・・、、、『辞表』は、、有る程度役職が上の人(部長・役員)が、退職する時に書くものを意味します。。。
通常・課長以下くらいは、、退職願・退職届けが、、一般的なんですよ。。。
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